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弥生会計で消費税~消費税がかかるもの、かからないもの

消費税は、事業者の立場から見ると収入にかかるものです。しかし、収入にも様々なものがありますし、すべてが消費税の対象になるわけでもありません。消費税がかかるもの、かかるけどあえて消費税をかけないもの、そもそも消費税の対象でないもの。これらは、つぎのように分類していきます。

まず、大前提として何かしらの取引である事です。消費税は、法人税や所得税などの利益に対して課税するものではなく、消費という行為に対して課税するものだからです。 つぎに、その取引が課税の対象である取引かどうかを判定します。課税の対象とならないものは、一般的に「不課税」といいます。

そして、その取引が課税の対象であれば、「非課税」となる取引かどうかを判定します。「非課税」とは、課税の対象であるものの、様々な理由からあえて消費税をかけないようにしているものです。

最後に、その取引が課税であれば、「免税」となる取引かどうかを判定します。「免税」とは、課税の対象であるものの、消費税率を0%とするようにしているものです。

これらを図であらわすと、以下のようになります。

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なお、「非課税」と「免税」は消費税がかからない点では同じですが、「免税」は課税取引の一部となります。この違いは、後々の消費税の計算などで重要なものとなりますので注意してください。

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弥生会計で消費税~基準期間って何ですか

消費税と向かいあうにあたり、「基準期間」という概念を押さえておかなければなりません。というのも、消費税を納める必要があるのかどうかの判定や、簡易課税という消費税の計算方法を適用できるかどうかの判定などは、この基準期間の中で消費税がかかる収入がどのくらいあったかで行うからです。

「売上が1千万円以下なら消費税はかからない」ということはよく聞かれていると思います。この1千万円というのは、基準期間がどうであったかなのです。その年度の売上が1千万以下であっても、基準期間の消費税の対象となる収入が1千万円を超えていると、消費税を納める「課税事業者」となるのです。なお、金額の集計は基準期間の中で課税事業者である部分は税抜きの本体価格、免税事業者である部分は総額で計算します。

まずは、個人事業主の基準期間です。個人事業主の基準期間は、その年の前々年、つまり2年前の1月1日から12月31日の1年間が基準期間となります。これはわかりやすいでしょう。

つぎに、法人の基準期間です。法人の基準期間は、基本的にはその事業年度の前々事業年度、つまり2期前の年度ということになります。2期前の事業年度が1年であればよいのですが、そうでない場合はちょっとややこしくなります。

法人の前々事業年度が1年未満である場合には、基準期間はその事業年度開始の日から2年前の応答日から1年間の間に始まるそれぞれの事業年度を合わせた期間となります。この場合は、基準期間が1年とは限りません。基準期間が1年でない場合は、その基準期間中の収入を年換算して判定することとなります。以下の図のようなイメージですが、なんだかわかりにくいですね。これは1年という会計期間が一般的であるため、様々な判定をするにあたり、事業者間の公平を図るための措置となっています。

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弥生会計で消費税~会社が赤字でも消費税はかかる

よくある勘違いで、「うちは今年赤字だから消費税はないや」と思ってしまう事業者の方、結構いらっしゃいます。

たしかに、法人税や所得税の話なら、会社が赤字であれば原則として納税はありません。なぜなら、これらの税金は、あなたがその年度で達成した利益に対してかかるものだからです。

しかし、消費税はお客さまがモノやサービスを消費することに対してかかる税金です。お客さまが納める消費税を、事業者が預かっているに過ぎません。会社が黒字でも赤字でも、預かった消費税を納めるだけなのです。

え~っ!そんなこと言われたって、払うお金がないよ
といっても、残念ながら税務署は負けてくれません。

会社の赤字が続くと、消費税の納税分が借入の返済や運転資金の補てんなどに使われてしまうケースをよく見かけます。もちろん、大手企業との価格競争力の差などから、代金に消費税をのせることの負担が大きいことは明らかです。ですが、消費税は大切なお客さまからの預かり金です。お客さまへの誠意という意味あいで、消費税分は運転資金とは別のところへ置いておく注意が必要です。

と、ここまで納めることについてお話しましたが、起業したての方や売上規模が大きくない方については、本来なら納めるべき消費税を免除される場合があります。つぎからは、消費税を納めるかどうかの判定についてお話ししていきます。

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弥生会計で消費税~消費税は事業者が分担して納める

さきに説明したとおり、消費税は間接税ですから、事業者はお客さまから消費税をお預かりして、これをそのまま税務署に納めることとなります。

しかし、消費税の納税の大原則は、事業者である会社が売上などの収入について預かった消費税から、仕入や諸経費について支払った消費税を差し引いた差額を納めることになっています。ここで、「あれ?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

例えば、小売店であるあなたが、仕入7350円の商品をお客さまに10500円で販売したときは、売上につき500円の消費税をお預かりし、仕入で支払った350円の消費税を差し引いた150円を税務署に納めます(話を単純化するため、諸経費は考えないことにします)。これでは、お客さまから預かった500円のうち150円しか納めていないことになります。なんだか変ですよね。

じつは、消費税の仕組みはつぎのようになっているのです。先ほどの商品がお客さまの手に渡るまでに、メーカー、問屋、小売店(あなた)と段階を踏んでいるとします。

メーカーは5250円で問屋へ販売し、売上につき250円の消費税を納めます。問屋は7350円で小売店(あなた)へ販売し、売上につき350円の消費税からメーカーへ支払った250円の消費税を差し引いた100円を納めます。そして小売店であるあなたは先ほどの差額150円を納めます。

それぞれの事業者が納めた消費税を合計すると、メーカー250円+問屋100円+小売店(あなた)150円=500円となり、お客さまからお預かりした500円となるのです。最終的に消費者であるお客さまが納める消費税を、事業者間取引の各段階でそれぞれの事業者が分担して納めることとなります。このような課税方式を、「多段階課税」といいます。

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弥生会計で消費税~消費税は間接税

「消費税を納める」とはいうものの、一般消費者が税務署に消費税を支払うことはありません。私たちが買い物をするときは、モノやサービスの代金に消費税を足して、お店に支払っていますよね。

消費税は「間接税」というものに分類されます。間接税には、消費税の他にもガソリン税やたばこ税、印紙税などがあります。間接税の特徴は、税金を負担する人と納める人が違っているという事です。消費税を負担する人であるお客さまは、買い物などをしたときに、お店に消費税を預けます。消費税を預かったお店は、これを税務署へ納めます。つまり、消費税を負担するお客さまは、お店を通じて間接的に消費税を納めているのです。

間接税の反対に「直接税」があります。所得税や法人税、住民税のように、税金を負担する人と納める人が同じであるもののことです。

サラリーマンの場合、所得税や住民税が直接税というものの、これらは給与から源泉徴収(げんせんちょうしゅう)という方法によって会社で天引きされています。天引きされている身からすると、税金を直接納めているというイメージがないかもしれません。しかし、会社が従業員ごとに決まった税金を本人に代わって納めているにすぎないので、不特定多数の一般消費者から税金を預かる消費税とは違うのです。

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でも、源泉徴収という制度によって、直接税が意識しないうちに天引きされてしまいますから、何となく消費税の方が納税してる感が強くありません?

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弥生会計で消費税~そもそも消費税って?

消費税は、モノを買ったりサービスを利用したりという「消費」に対してかかる税金です。消費者が消費した分だけ一律に税金がかかるということですから、広く、公平に税を負担することとなります。

ただし、公平という考え方にもいろいろあります。たしかに消費税は、モノやサービス消費すればするほど納めることになりますから、使った分だけ税金がかかるという意味では公平かも知れません。しかし、所得の多い人と少ない人とを比べた場合にはどうでしょうか。

ひとりの人が生活するために必要な消費というものはそんなに違わないはずです。仮に、生活するために必要なお金が100万円だとした場合、年収が200万円の人と、2千万円の人とでは、年収200万円の方が相対的な税金の負担が重くなってしまいます。これを「逆進性」といいます。この問題については、食料品などの生活必需品への課税をどうするかなどの議論がされているところであります。

つぎに、私たちが納めた消費税の使われ方についてです。財務省の発表では、平成20年度の消費税の税収は10兆円に上ります。消費税の5%というのは、国に納める消費税4%と地方公共団体に納める地方消費税1%からなっています。国の税収からは地方交付税として地方にまわされる部分があるため、消費税全体の4割強は地方公共団体の財源として使われます。残った部分については基礎年金、老人医療や介護の福祉予算とすることが決められています(税務大学校「税大講本」より抜粋)。

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消費税は上記のとおり国の予算総則で福祉予算に充てることとされていますが、先の逆進性の話から、経済的弱者のために経済的弱者当人が重い負担を強いられているという感は否めません。これ以上は政治の話ですからやめておきますね。

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弥生会計で消費税~はじめに

みなさま、はじめまして。弥生マイスターこと、税理士の宮原です。

消費税は、法人・個人を問わず、事業者には必ずついてまわる税目となっています。一定の業種を除いて、事業者の営業による収入のほとんどは消費税がかかるものであり、一定の収入がある事業者は消費税の申告・納税をする義務があります。

消費税の申告には、普段の帳簿づけの中での区分経理が欠かせないものとなっています。そして、消費税の申告では、あなたがつけた帳簿を消費税の区分ごとに集計し、あなたが選択した消費税の計算方法に従って一定の計算をして納める税額を算出します。この作業は、商売をすることが本文である事業主には大変な手間となります。そこで弥生会計の出番です。

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弥生会計は、簿記の知識に自信がない方でもこづかい帳感覚で帳簿を付けることができる、個人事業主や中小法人に人気の会計ソフトです。そして、弥生会計の注目すべき機能のひとつに、消費税申告書作成機能があります。

弥生会計で帳簿をつけるときは、取引の入力と同時に消費税についての情報も入力することになります。もちろん、入力のつど消費税の情報まで入れるのは大変です。最初に設定をすることで、消費税の入力についてのほとんどは自動化されます。日々の帳簿づけで消費税の情報が入力されていますから、消費税の集計は1クリックで終了、あらかじめ指定した計算方法で消費税申告書はすぐにできあがってしまいます。

何と便利なことでしょう!

でも、ちょっと待ってください。消費税が自動で計算できるとはいえ、少しは消費税の事も知っておかないとマズイですよね。できあがった消費税申告書がはたして大丈夫なものなのか、判断もつきませんよね。

このコンテンツでは、弥生会計をお使いになる方で「消費税がわからない」「消費税の設定はどうするの」というような不安を抱えていらっしゃる方のために、消費税の仕組みや弥生会計での設定方法などを説明していきます。あまりつっこみすぎた事に入っていくと余計にわからなくなってしまいますから、なるべく基本的な部分に絞ってお伝えしていきたいと思います。このコンテンツがみなさまの申告の一助となる事を願っております。

なお、操作画面での説明は弥生会計10プロフェッショナルを使用していますので、スタンダード・やよいの青色申告では画面の表示が異なる部分があります。また、コンテンツの内容は執筆時点でのバージョン(現時点で弥生会計10)・税制に基づいておりますので、記載の内容は将来にわたって保証されるものでないことをご了承願います。

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