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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

生命保険金も相続人全員で分けなければならないのか

保険金は、保険契約によって、指定された人に

それを受け取る権利が生じます。

つまり、被相続人の財産を引き継いだわけではないので、

受取人に指定された人の固有財産となります。

したがって、他の相続人と分け合う必要はありません。

ただし、相続税の対象となりますので、

申告が必要となります。

同じことは被相続人の死亡退職金についてもいえます。

死亡退職金もそれぞれの会社の規則によって

受け取れる人は決まっているはずですから、

その受取人の固有の財産となりますが、

相続税法上はみなし財産として扱われるので、

これもまた申告する必要があります。

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相続財産の評価はいつの価格か

相続が開始し、

様々な事情により遺産分割協議が行われたのが数年後の場合、

その遺産の評価は、

相続開始時または遺産分割協議時のどちらでしょうか。

不動産あるいは株式などのように

価格の変動が大きい場合は、重大な問題ですよね。

これについては、分割協議時の評価とされています。

「遺産分割のための相続財産評価は(相続開始のときではなく)

 分割のときを標準としてなされるべきものである。」

  (札幌高裁決昭39年11月21日)

  という判例があります。

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認知されていない子は相続権がないのか?

父親と婚姻外の女性との間の子を、

父親が認知しないまま父親が死亡してしまった。

その認知されていない子は、

父親の財産を相続することはできません。

しかし、父親の死亡後3年以内であれば、

認知を求める訴訟を起こすことができます。

訴訟の相手は父親ですが、すでに死亡していますので

検察官を相手に訴訟することになります。

そして、裁判所が「認知する」という判決を下せば、

相続権が発生します。

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遺言書を作ったほうがいいときは!

自分の死後における自分の意思を残しておきたい方は、

遺言書により残すことができますが、

次のような場合は、

ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。

個人事業主の方

 遺産分割により、営業用財産が分散して、

 事業がうまくゆかなくなったりする場合や、

 後々経営権についての争いが生じることも考えられます。

子供のいない夫婦

 夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、

 相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、

 まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。

再婚した方

 再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、

 その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。

だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方

 第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに

 財産を残すよう遺言をする。

遺産の種類・数量が多い方

 遺産分割協議がまとまりにくいので、

 遺言書で指定しておくことが良いでしょう。

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偶然は重なることがある!

「偶然」ってありますよね!

昨日、建設業の決算報告を提出するために

関内にある神奈川県建設業課に出かけました。

関内から徒歩で目的の場所に向かう途中、

普段お世話になっている行政書士の先輩に偶然出会いました。

どこに行くのかと聞くと、同じ目的地でした。

ここまではままある話です。

目的の建設業課では行政書士による無料相談が行われていますが、

なんとそこには行政書士の大先輩が座っていました。

今まで幾度となくそこを訪問していますが、

過去一度も顔見知りの方が座っていとことはありませんでした。

これで偶然が二度重なったことになります。

まあなんとも驚いた一日でした。


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遺言はいつでも取り消せる

遺言は取り消せますか?」

とよくお問い合わせがあります。

これについては、

「遺言は自筆、公正証書どちらでもいつでも取り消し、変更ができます。」

とお答えしています。

取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、

公正証書にしておいたほうが良いと思います。

また、新たに遺言書を作成した場合に

それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、

その抵触する部分については

以前の遺言を取り消したものとして扱われます。

したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。

これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。

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贈与は契約によって成立する

「贈与」とは、

金銭、物品などをおくり与えることです。

ですから、贈与税というのは

人からおくり与えられた財産に課せられる税金といえます。

贈与税は、例えば親から子、祖父母から孫へ

現金や不動産をあげることが贈与ですが、

実はこれだけでは説明不足で、

現金や不動産を贈られた側が

「はい、いただきます。」という意思表示をして

初めて贈与契約が成立することになります。

贈与は契約ですから、

口頭でも成立しますが、

口頭による贈与契約は、

対象のものを相手に引き渡すまでは取り消すことができます。

したがって、後日のトラブルを避けるためには

きちんと書面にしておくことが大切です。

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非課税となる財産

相続や遺贈によって引き継いだ財産は、

すべて相続財産と考えられ、

相続税の課税対象となります。

しかし、これは原則で、財産の性質や社会政策的な見地などから、

課税対象とならない財産もあります。

非課税の対象になる財産は以下のとおりです。

①墓地・霊廟、仏壇・仏具などの祭祀財産

②公益事業を行う人が取得した財産で、

 公益事業に使うことが確実な財産

③相続財産を国などに寄付した場合の財産

④心身障害者共済制度に基づく給付金

⑤相続人が受取った生命保険金などの一定金額

⑥相続人が受取った死亡退職金などの一定金額

⑦相続財産である金銭を特定公益信託に支出した場合の金銭

⑧皇室経済法の規定によって、皇位とともに受けたもの

以上の中でも④は身体障害者扶養のためのもの。

また、②③⑦はかなりの資産家でない限り利用されないでしょう。

⑧は皇室以外には無縁なものです。

したがって、実際身近な問題となってくるのは、

①⑤⑥の三つということになります。


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343.5㌶

2010年までの11年間に整備された

建物の屋上、壁面の緑化面積の累計(国土交通省調べ)。

都市のヒートアイランド現象の緩和が期待されて増加。

昨年の合計施工面積は34.4㌶で、

サッカーコート約48面分にあたる。

都道府県別では、

東京都が屋上、壁面とも約4割を占めてトップ。

次いで愛知県、兵庫県が多い。

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ただ今停電中です!

このブログは事務所で書いていますが、

自宅はいまだ停電中です。

本日午前1時頃、突然「バスッ」という音がして、

電気が止まってしまいました。

台風による風も治まっているのに、

なぜ停電になったのか不明でした。

夜中でもあるし、

朝まで待てば東電が対処しくれるだろうと思い、

そのまま寝てしまいましたが、

朝になっても電気はきておりません。

どうしたのかと疑問に思い外に出でみると、

近所の方が東京電力に携帯から電話したとのことでした。

東電はこの地区は停電していないといっていたようで、

停電していることを理解してもらうのに苦労したようでした。

確かに、停電しているのは本の一角で十数軒のみでした。

7時過ぎに東電の社員ん2名見に来て、

停電を確認しましたところ、1ヵ所電線が断線しているようでした。

他の場所でもトラブルが重なっており、

即時の対応は難しいような話でした。

そのような状態で現在も停電中です。


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相続人になれない人!!

相続人になれない人を「相続欠格者」といいます。


相続人にある一定の事由があれば

相続欠格者として相続権が剥奪され相続することができなくなります。

それは、相続人が不正な方法により自己の相続分を増やそうとしたり、

被相続人を殺害して強引に遺産を手に入れようとした場合などです。

その具体的内容は以下のとおりです。

①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を

 殺害し若しくは殺害しようとした者

②被相続人が殺害されたことを知りながら

 告発しなかった者

③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり

 遺言をすることを妨害した者

④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者


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非課税枠内の贈与でも申告が必要なものがある

贈与税は相続税と異なり

1年1年を単位として課税されます。

ある年の1月1日から12月31日までの1年間に

贈与を受けた財産が基礎控除額の110万円を超えると

課税の対象になり申告が必要となります。

反対に、110万円の非課税枠内におさまった場合は、

収める税金がないわけですから、

申告する必要はありません。

贈与税の配偶者控除や住宅取得資金贈与の

特例などの適用を受けた人の中には、

今回は贈与税を納めなくてのすんだという人もいるかもしれません。

しかし、これらの特例を受けた場合は、

たとえ贈与税が非課税枠内におさまったとしても、

贈与税の申告が必要です。

この特例を受けるためには、

申告しなければならないということを忘れないでください。

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原発稼働率!

8月の国内原子力発電所の稼働率(設備利用率)は

26.4%となり、7月の33.9%から下落。

記録が残る1977年4月以降の過去最低(同年4月、30.3%)

を34年ぶりに更新。

稼働率は2月の70.8%をピークに3月から6か月連続で前月割れ。

東京電力・柏崎刈羽原発1,7号、

北海道電力・泊原発2号機の定期検査入りなどが影響。

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相続順位が下位の相続人には「20%加算」税!!

相続開始後、

各相続人の支払うべき相続税額が算出されました。

この税額に対して加算されることあります。

相続税に加算されるものとして、

「20%加算」というものがあります。

これは、相続人のうち特定の人だけが、

その相続税額に20%加算される制度です。

その特定の人とは、

被相続人から相続や遺贈で財産を引き継いだ人で、

次にあげる以外の人のことです。

①配偶者

②親や子供などの1親等の血族

③代襲相続人となる孫など

これらは、相続順位が上位の人達です。

これらの人達より相続順位が下位の人達(兄弟姉妹)が

相続した場合は、

その人達の相続税は20%割増しになります。

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1枚の紙に夫婦共同の遺言書をつくった。有効?,無効?

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の配偶者にすべて渡るようにしようとしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。


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