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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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生命保険金も相続人全員で分けなければならないのか

保険金は、保険契約によって、指定された人に

それを受け取る権利が生じます。

つまり、被相続人の財産を引き継いだわけではないので、

受取人に指定された人の固有財産となります。

したがって、他の相続人と分け合う必要はありません。

ただし、相続税の対象となりますので、

申告が必要となります。

同じことは被相続人の死亡退職金についてもいえます。

死亡退職金もそれぞれの会社の規則によって

受け取れる人は決まっているはずですから、

その受取人の固有の財産となりますが、

相続税法上はみなし財産として扱われるので、

これもまた申告する必要があります。

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