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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続財産の評価はいつの価格か

相続が開始し、

様々な事情により遺産分割協議が行われたのが数年後の場合、

その遺産の評価は、

相続開始時または遺産分割協議時のどちらでしょうか。

不動産あるいは株式などのように

価格の変動が大きい場合は、重大な問題ですよね。

これについては、分割協議時の評価とされています。

「遺産分割のための相続財産評価は(相続開始のときではなく)

 分割のときを標準としてなされるべきものである。」

  (札幌高裁決昭39年11月21日)

  という判例があります。

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