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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続放棄は取り消すことができるのか

相続放棄についての父と娘の会話です。

父  母親が先日亡くなって、

   僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、

   どうも兄の話だと、

   母親が他人の連帯保証人になっていたので、

   だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。

娘  おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。

父  詳しくは判らないけど、

   兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。

娘  それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。

   というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、

   実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。

   後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。

父親  兄にだまされて相続放棄して、

    何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。

娘   一度した相続放棄は、

    相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。

    

父親  でも、それでは納得いかないな。

     誰かに聞いてよく調べてみよう。

娘   判ったわ。

     撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。 

    でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か

    相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。

これについては、次のような判例があります。

一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)

相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は

後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)

以上のように、相続の放棄は取り消すことができる場合もあるというのが結論です。


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