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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続放棄と相続分の放棄は大違い!

「相続放棄」とは、

被相続人(故人)の有する一切の権利義務を

自己のものにすることを放棄することで、

初めから相続人でなっかたことになります。

仮に被相続人に配偶者と子1人および兄弟がいるとすると、

子が相続放棄をしない場合の相続人は、

配偶者と子となりますが、

子が相続放棄した場合は、

配偶者と故人の兄弟が相続人となります。

これに対し、「相続分の放棄」とは、

本来ならばもらえるものを、

他の相続人に譲ることを意味します。

この場合には、子が「相続分の放棄」をしても、

相続人は配偶者と子であり、

故人の兄弟が相続人になることはありません。

そして、配偶者と子の間で遺産分割協議を行い、

子の相続分も配偶者が受取るようにすることになります。


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