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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産

遺産分割協議がまとまらない場合については

民法907条2項に規定があります。

遺産分割協議が調わないとき、

または協議ができないときは、各共同相続人は

その分割を家庭裁判所に請求できるとなっています。

では、遺産分割協議のやり直しについてはどうでしょうか。

判例では、

相続人全員が、合意の上で遺産分割協議の全部または一部を解除し、

改めて遺産分割協議をすることができるとなっています。(最判平2.9)

また、次のような判例もあります。

相続人の誰かに、例えば親の面倒を見ることを条件として

余分に遺産を相続させたところが、親の面倒を見ていない場合に

そのことを理由として遺産分割協議を解除できない。

参考までに、

遺産分割のための相続財産の評価は、

相続開始の時ではなく、遺産分割のときを標準にする。(札幌高裁S39.11)

という判例があります。

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