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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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婿養子が離婚したら、養親の財産を相続できるか?

妻と婚姻したうえで

妻の父親なり母親なりと養子縁組を結んだ場合、

妻と離婚してもその両親との親子関係は、

養子縁組を解消うない限り残っています。

したがって婿養子には、

妻と離婚しても妻の両親の財産を相続する権利が残ります。

これは、嫁の場合も同様です。

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