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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書の不動産は登記簿どおり書かないと無効?

不動産をいくつも持っているとき、

その記載から、どの不動産か判明すれば、

有効となります。

自筆証書遺言なら、「千駄ヶ谷の土地は一郎に、

山梨の土地と別荘は次郎にやる。」

ということでも認められます。

しかし、遺言書をもって名義変更しようとするには、

これでは不十分であるので、

公正証書遺言では、登記簿謄本などにより、

地番、家屋番号などを正確に記載するようにします。

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