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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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条件付の遺言はできるか?

息子が死んで、その嫁と暮らしている。

死ぬまで世話してくれるのなら、

相当な遺産を残してやりたいが、

そのような条件付の遺言はできるか?

「負担付の遺贈」の負担は死後発効する条件だから、

事実上生前の扶養を約束させて、

その代償に見合う遺産を与える遺言書を作り、

渡しておくということはよく行われる。

この場合、条件どおり世話してくれなければ、

遺言者の一方的な意思で遺言書を書き直せば、

遺産を渡さずにすむ。

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