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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割協議が整う前はどうなる?

相続が開始すると、

遺言書が残されている場合を除き、

遺産分割協議がなされるのが普通ですが、

その遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか。

「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」

とあるように、相続人全員の共有物となります。

では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、

賃貸料はどうなるのでしょうか。

相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、

賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、

その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて

分割して確定的に 取得し、

後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。

とされます。

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