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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続放棄の3ヶ月間て何時から始まる

相続の放棄についての母と娘の会話です。

母  お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、

   今聞いたばかりなのに

   後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。

娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから

  計算すればいいのよ。

  だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。

  その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、

  借金のほうが多くて

  受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。

母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、

  サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。

  だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、

  もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは

  どうなるのかね。

娘 そう思う理由が認められれば、

  財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。

今の話にも判例があります。

被相続人に相続財産が全く存在しないと

信じる相当な理由が認められるときは、

熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき

または通常これを認識できるときから起算する。

(最判S59.4.27)


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