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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続の放棄って取り消すことはできないのか

父親と娘の会話です。


父  母親が先日亡くなって、

   僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、

   どうも兄の話だと、

   母親が他人の連帯保証人になっていたので、

   だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。

娘  おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。

父  詳しくは判らないけど、

   兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。

娘  それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。

   というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、

   実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。

   後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。

父親  兄にだまされて相続放棄して、

    何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。

娘   一度した相続放棄は、

    相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。

    

父親  でも、それでは納得いかないな。

     誰かに聞いてよく調べてみよう。

娘   判ったわ。

     撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。 

    でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か

    相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。

これについては、次のような判例があります。

一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)

相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は

後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)


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