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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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亡夫の家をでる、相続財産は置いてゆく?

夫が亡くなって1年が過ぎ、

実家の親達の勧めもあり、

再婚をすることになり、夫の家を出ることになりました。

この場合に、夫から相続した遺産は

置いていかなければならないのでしょうか。

そのような必要は一切ありません。

相続したのは夫の家の財産でなく、

亡くなった夫の配偶者であるという身分関係に基づいて

夫の遺産を取得したわけですから、

夫の家の財産とはまったく別の物ですので、

そのような心配は無用です。

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