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HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 大家さんが亡くなったらどうするか?

大家さんが亡くなったらどうするか?

こんにちは。

もしも大家さんが突然亡くなったらどうすれば
いいのでしょうか?

まず、大家さんが亡くなったからといって
出ていく必要はありません。

大家さんの地位(賃貸人たる地位)は
通常新しい所有者に引き継がれるからです。

では、家賃は誰に払えばいいのでしょうか?

通常は借りてる不動産の所有権を引き継いだ相続人に
払えばよいです。

では、どうやって所有権を引き継いだかのは誰かを
判断すればよいのでしょうか?

一番確実なのは、法務局で登記事項証明書を確認することです。
誰でも取得できます。

それ以外には、相続人全員の自署・実印が押してある
遺産分割協議書を見せてもらうという方法があります。
(ただ、ほんとに相続人なのか、後日協議し直す可能性もあり
不確実です。登記完了まで待つのが無難です)

しかし、協議をまとめ、登記が完了するのには
遺言でもないかぎり時間がかかります。

ですので、登記もしていない、協議書も作成していない
段階で、「私が相続人なので」と家賃の支払いを求められる
場合があります。

この段階では、ほんとにその人が相続人のうちの一人なのか、
相続人のうちの一人だとしても、その人が所有者となるかは
不確定です。
また判例によると、遺産分割協議が終了するまでは、
賃料債権は各相続人に法定相続分の割合によって帰属する
ことになります。
例えば、家主たる夫が死亡し、妻と子一人が相続人の場合、
家賃が10万円であれば、妻も子も
協議が終わるまでは、それぞれ5万円ずつしか
請求できません。

ですから、新しい所有者不確定の段階で
例えば妻に10万円払うと、子から5万円請求される
おそれがあります。
さらにいうと、相続人だと思ってたのが、妻でも子でもなく
相続人でない場合は、その人に10万円払っても
妻と子のにもそれぞれ5万円ずつ再度払わなければいけない
場合も出てきます。

あたかも新しい大家さんだと思われる人に勘違いして払った場合には、
再度の支払いは免責される可能性もあります。
しかし、登記や協議書も確認せず、言われるがままに払った場合
過失ありとなり免責がされないおそれも大きいと考えられます。

では、払わないまま放置するか?

一番確実なのは、法務局に供託することです。
簡単な手続きをして、法務局に家賃を預けます。
そうすると、家賃の支払いが滞ったということにも
なりませんし、権利のない人に払うリスクも回避
できます。

大家さんが亡くなった場合は以上のような
ステップで落ち着いて行動することが大切です。


http://www.nakamichioffice.com/

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