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HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 遺言の書き方 自筆証書遺言編1

遺言の書き方 自筆証書遺言編1

こんにちは。

前回の記事では、3種類の遺言に共通のポイントを
書きました。

では、その3種類はどう違うのか。

今回からまず自筆証書遺言についてお話します。

自筆証書とは、文字通り、自分で書く。
つまり手書きで書く遺言のことです。

前回お話した、名前・日時・内容を手書きで書きます。

そこで、よく受ける質問に
「内容をパソコンで書いて、名前を手書きで書けばいいんですか?」
というのがあります。

答えは、NOです。

普通の契約書などでは、パソコンで契約内容が書かれていて
最後に署名・押印するというのがほとんどですが、
亡くなったあとに使われる遺言は、そこも厳格です。

どんなに内容が長くても手書きで書かなければなりません。

それが大変なら、公正証書か秘密証書にするしかありません。

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