相続について | 遺言書について | 成年後見について | 風俗営業許可申請について |
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相談料 1時間 | 4,000円 ※無料相談会も開催しておりますのでご利用ください。 |
遺産分割協議書作成 | 50,000円より |
相続人確定のための戸籍、住民票等必要書類の取得 | 1通1,000円(取得のための手数料、郵送費は別途実費分加算します) |
遺産分割協議書作成のための相続人調査 | 30,000円から |
遺産分割協議書作成のための相続財産調査 | 30,000円から |
※料金については相談後に詳細な御見積をいたします。
相談料 1時間 | 4,000円 ※無料相談会も開催しておりますのでご利用ください。 |
遺言書原案作成 | 50,000円より |
相続人確定のための戸籍、住民票等必要書類の取得 | 1通1,000円(取得のための手数料、郵送費は別途実費分加算します) |
遺言書作成のための相続人調査 | 30,000円から |
遺言書作成のための相続財産調査 | 30,000円から |
※料金については相談後に詳細な御見積をいたします。
相談料 1時間 | 4,000円 ※無料相談会も開催しておりますのでご利用ください。 |
任意後見契約の原案作成 | 100,000円より |
任意後見契約のための戸籍、住民票等必要書類の取得 | 1通1,000円(取得のための手数料、郵送費は別途実費分加算します) |
※料金については相談後に詳細な御見積をいたします。
まず飲食店の営業許可が必要です。
その後、接待をする場合「風俗営業許可」、接待が無い場合でも午前0時を過ぎてアルコール類を提供する場合(主として定食類を提供する場合は除きます)は「深夜酒類提供飲食店届」が必要です。
営業者が住居地域、準住居地域にある場合(ただし商業地域の周囲30メートル以内の住居地域、準住居地域は除く)で、原則許可は制限されます。
営業所の近隣に学校、保育園、児童公園などがある場合は営業所からの距離によっては営業許可が制限されます。
風俗営業は午前0時までの営業となります。(一部地域は午前1時まで営業可能です)
接待のない飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業届を提出することで午前0時を過ぎても酒類を提供することができます。 住居地域、準住居地域では営業することができません(ただし商業地域の周囲30メートル以内の住居地域、準住居地域は除く)。 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届を同一の営業所で申請することはできません。