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【助成金33 介護に係る助成金】

 雇用促進や解雇回避のために多くの力が注がれる中、福祉や介護に係る分野では常に人手不足や離職率の高さに悩まされています。少子高齢化が進む中でこの分野へのニーズはさらに高まりをみせており、新規参入や他事業からの進出を考えている経営者もいるかと思います。

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 いかにして介護関係の有資格者の確保・定着を図るか。それだけではなく、未経験者の積極的雇用とその育成・定着性を高めていくかはこれからの大きな課題となっていくでしょう。主な助成金としては2つあり、両方とも介護労働者雇用管理責任者を選任、周知していることが必要となります。
 まず「介護基盤人材確保等助成金」です。介護関連の業務を行う事業主が現介護サービスの高付加価値化や新たな介護サービスの実施、あるいは新規創業、介護事業への進出など新サービスの提供を行うために必要な特定労働者(サービス提供責任者、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者または訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療サービスまたは福祉サービス提供に係る実務経験が1年以上ある者)を改善計画期間内に新たに雇い入れた場合に支給されます。
 事前に雇用する労働者の雇用管理に係る改善計画を作成、都道府県知事の認定を受けること、最初の特定労働者を雇い入れた日から半年後の定着率が80%以上であることなどが支給要件となります。
 次に「介護未経験者確保等助成金」についてです。介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、1年以上の継続雇用が見込まれる場合に支給されるものです。


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 対象となる未経験者とは、介護関係の資格の取得の有無にかかわらず、雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことがない方(満65歳以上と新規学卒者を除く)です。また、雇い入れた者の専従性や事業主の資本や経済的な独立性などが認められることが大切です。
 助成金をうまく利用しながら、事業主が労働条件や雇用管理の改善を図り、教育訓練などを充実させていくことが働く人の定着へとつながり、さらにはいい人材の確保、そしてサービスの質の向上になっていくと思います。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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