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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金26 高齢者助成金の一部変更・新設-2】

 「高年齢者等共同就業機会創出助成金」についても一部変更がありました。支給対象経費(表参照)×支給割合(当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じて変わる)=支給金額(上限500万円)が事業主に支給されますが、2010年4月1日以降に法人登記した事実主については支給割合が変更になりました。

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 有効求人倍率1.00未満の場合は3分の2、1.00以上の場合は2分の1の支給割合となります。自分の経験や知識を生かしての起業を考えたとき、他にも類似した「受給資格者創業支援助成金」という制度もあります。受給要件などを照らし合わせ、どの助成金が条件に該当し、自分に有利なのかを考慮してみてください。
 受給要件としては、①3人以上の高齢創業者(※高齢創業者とは以下(ア)~(エ)すべてに該当する者をいいます。
 (ア)法人設立登記日において45歳以上の者(イ)法人設立登記日の1年前の日から前日までの期間に、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇・自己都合退職をした者、個人事業主、法人の役員ではない者(ウ)法人設立登記日の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者などでない者(エ)当該創設した法人で日常的に従事している者)の出資により新たに創設された法人の事業主であること。
 ②としては設立時の出資者である3人以上の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること③法人設立登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書)を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員または総株主の議決権の過半数を占めていること-です。

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 ④は計画書について独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の承認を受けること⑤法人設立登記日以降6カ月以上事業を営んでいること⑥支給申請日において高年齢者などを雇用保険被保険者として1人以上雇い入れていること⑦法人設立後6カ月以内に別表の経費を支払った事業主であることです。
 以上①~⑦のすべてに該当することが必要となります。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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