チヨダ社会保険労務士事務所 サービス内容

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ご提供サービス

介護事業支援コンサルティング 介護事業の法人成り 介護事業の給与計算 就業規則の作成・見直し
介護未経験者確保等助成金 人材雇用のコンサルティング 自立支援事業コンサルティング 障害事業の助成金・補助金

サービス内容

介護事業支援コンサルティング

これから介護事業の立ち上げをされる事業主様ご自身で介護事業所の設立の申請はできますが、設立するにあたり様々な許可要件があります。介護事業などのソーシャルビジネスは初期費用がかかるうえ、軌道に乗るまでに時間がかかります。 当事務所では介護事業設立の豊富な経験から、設立のお手伝いはもちろんのこと、設立後の人材雇用のコンサルティングまで 幅広く、事業主様のお悩みに対応致します。


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介護事業の法人成り

介護事業をスタートするには、法人であることが条件の一つになっています。ですから、法人が無い場合はまず法人を設立することからはじめます。
手続:法人格の取得→事業者指定申請どのような法人を設立するかですが、株式会社や有限会社といった会社だけでなくNPO法人も介護事業をするための法人として活用することができます。
また1円起業の制度を活用した確認株式会社や確認有限会社からの介護事業開始も可能です。


法人を設立して介護事業をスタートする例

■ボランティア等の任意団体をNPO法人にして訪問介護のサービスを始める。
■新しく有限会社を設立して通所介護サービスをはじめる。
■株式会社を設立して、居宅介護支援事業者と訪問介護サービスを同時にスタートする。
■1円起業から介護事業を始める 。


このようにいくつかケースがありますが、介護事業をスタートするにあたってはまず必須要件である法人設立を先に行います。当事務所は、法人設立からの介護事業立ち上げ支援を得意としておりますのでお気軽に相談下さい。


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介護事業の給与計算

御社の給与計算業務を代行します。
労働基準法や社会保険に関する法律の専門家である社会保険労務士として、 勤怠管理から明細書作成までの定例の作業と、法的に整備が義務付けられている 賃金台帳の作成などの正確な処理をお約束致します。専任の担当者を置かなくても、給与計算に関わる一切の業務をお手伝いします。


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就業規則の作成・見直し

職員とのトラブルが発生した時点では、既に手遅れの場合がほとんどです。皆さまの介護施設の就業規則は、以下のトラブルを未然に防ぐことが出来ますか?


■職員に未払い残業代を請求された。
■残業代込みの賃金を支払っているのに残業代を請求された。
■問題のある職員を解雇したら、不当解雇で訴えられた。
■欠勤を繰り返す職員を退職・解雇させることができない?
■職員が利用者様に意図的に重大な過失を犯しても処罰できない?
■職員とのトラブルや問題が急増中!


多くの介護施設では、何ら防衛策を講じていないのが実情です。そのような場合、一度大きなトラブルが生じれば、極めて不利な状況に陥ります。労務管理トラブルは近年複雑かつ多様化し、その発生件数も急増しています。
今までは大丈夫だったから・・・、では、これからの時代、自社を守ることはできません!


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介護未経験者確保等助成金

介護参入特定労働者1年雇用で100万円支援

"介護の仕事は未経験"という人を雇うことがありますよね? このような介護未経験労働者を雇用した場合、支給申請をすることによって、 雇用後1年間を対象期間とし、一人につき6か月ごとに25万円の 計50万円を支給することとしています。
そして、労働者が


■過去1年間雇用保険被保険者でないこと
■25歳以上40歳未満の者


を要件(「介護参入特定労働者」と言います)に支給額は倍額となり、 6か月ごとに50万円、1年間で計100万円を支給されます。
(中小企業は3名まで)
※支給の申請には、申請書のほか添付書類が必要です。


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人材雇用のコンサルティング

介護事業の人員獲得の注意点

人員確保を優先し、その場しのぎの採用を繰り返せば、人材の質の低下は、サービスの質の低下だけでなく、職場のモラル低下や職員のモチベーションの低下にもつながり、離職率の高さという不のスパイラルを招くでしょう。
優秀な人材を確保するためには、あらゆる媒体を駆使して、より多くの候補者と面接し、介護職員としての適性を総合的に判断し、採用することが必要です。
採用判断については、過去の経験や第一印象など、採用担当者の主観的な判断で採用されがちです。特に人材不足の中、都合よくいい面だけに囚われがちです。「適性検査」を実施し、結果を統計的・客観的な評価から判断することも必要です。


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自立支援事業コンサルティング

障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されたことから、障害者雇用の検討を開始しする企業も増加しました。当事務所では障害者雇用に必要なノウハウの提供や、 障害者雇用納付金に関しての手続きを代行サポート致します。


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障害事業の助成金・補助金

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者をはじめて雇用する会社に、100万円の助成金!!

【概要】
中小企業における障害者雇用を促進するため、 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務の制度の対象となる56人から30人規模の中小企業)が初めて身体障害者、 知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に、奨励金を支給するものです。

【助成額】
はじめて障害者を雇用した場合:100万円

※短時間労働者を雇い入れる場合は、同時に2人以上の雇入れをもって1人目と見なされます。
※重度障害者の場合は、短時間労働者である場合でも1人目と見なされます。

障害者雇用調整金 法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して支給します。


■常用労働者301人以上:超過雇用1人につき27,000円
■常用労働者300人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主:超過雇用1人につき21,000円

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