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特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止について

平成22年度税制改正大綱のなかで、注目すべき事項は、やはり、「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」の廃止ではないでしょうか。

 この制度は、特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー)について、業務主宰役員(一人オーナー)の役員の給与の一部を損金不算入にするという制度です。このような制度ができた背景には、一人オーナー会社については、自ら給与を決めることで税負担の調整を図ることが可能であるという点を踏まえ、そうした役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除の対象となる「二重控除」の問題に対処するという目的があります。
 この制度は、制定当初から税理士会などでも廃止の要求がなされていました。理由としては、役員給与は同族会社のみが支払うものではなく、同族会社以外の法人においても同様に支払われものであり、仮に所得控除が「経費の二重控除」になるのであれば、特殊支配同族会社以外の法人にも「経費の二重控除」が生じていることになります。このことから、一人オーナー会社のみを対象とした当該規定は、著しく公平を欠くものと考えられる など、この他にも、この制度については、「二重控除」を是正する手法として適当かどうかという批判は多々ありました。このような意見を受けて、今回の22年度税制改正では廃止という運びになりました。
 ただ、今回、平成22年度税制改正では廃止されますが、これに代わる「二重控除」の問題を解消するための抜本的処置を、平成23度税制改正で講じる旨の記載もありますので、今後どうなっていくかは気になるところです。

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