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家族が認知症になった場合の銀行取引

こんにちは。
現在成年後見業務を3件しています行政書士の
中道です。

さて、
家族が認知症になった場合に
本人はお金に関する判断能力も
ない(または不十分)ですし、そもそも
老人ホームなどに入っていて
自分で銀行に行くことも
できないことも多いわけです。

その場合にどのように
預貯金の引き出しなどを
すべきか。

「家族がATMで引き出せばいいじゃん」と
考える方もいると思いますが
厳密には違法です。
自分のことは自分で意思決定するという
民法の原則に反するのです。

ですから、その原則の例外として
認められている成年後見制度を
利用しなければならないのです。

成年後見制度は
「身寄りのない人のための制度」
みたいに思われがちですが
本来認知症で判断能力が
ないのであれば家族がそばにいても
必ず利用すべきものです。

成年後見制度を利用しなくても
特にお咎めもなく
特にわずかな金額で
あれば引き出せてしまっているから
問題ない、
成年後見制度なんて
めんどくさいと思う人も
いると思います。

しかし、
成年後見制度を利用することが
信用性にもつながります。
銀行は、家族が認知症と
わかれば成年後見制度を
利用することを要求しますし、
成年後見の手続きを
して裁判所のお墨付きが
あれば全面的にその後見人を
信用して取引してくれます。

また、
実は家族間の信用性にも
つながります。

実際、
成年後見制度を利用しないで
認知師のご家族の
財産を管理していると
本人の財産を
横取りしたりしておらず、
本人のために
使用していたとしても
他の家族から
「あいつは自分のために
勝手に使っているにちがいない」と
不信感をもたれて嫌な思いを
されている方も
いらっしゃいます。

成年後見制度を利用して
後見監督人や裁判所への
報告をきちんとすることが
対内的にも
対外的にも
信用性につながるのです。

ですので、家族が認知症に
なったら
必ず成年後見の手続きを
するようにしていただきたいと
思います。

行政書士 中道 基樹
http://www.nakamichioffice.com

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