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相続のルール 期限に注意!

こんにちは。
2011年初めての記事となりました。
どんどん有益な情報を発信していきたいと思いますので
今年もよろしくお願いします。

相続手続きには期限があるものがあります。
主なものは以下の通り。

1.借金が多い場合、または財産はいらないという場合
 相続放棄という手続きがあります。家庭裁判所に申し立てを
 しなければいけません。この期間が一般的には被相続人が亡くなってから
 3か月です。(条文には自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月
 と書かれています)

2.遺言内容に不満がある場合
 もらう財産の少ない相続人が一定額の請求をできる遺留分減殺(げんさい)請求
 という制度があります。一般的には被相続人死亡後遺言の存在を知ってから1年以内
 に請求する必要があります。(条文には、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈が
 あったことを知ったときから1年と書かれています)
 この請求は裁判をしなくても口頭や内容証明郵便によってできます。

3.相続税の申告・納付
 一般的には亡くなってから10か月です。

4.遺言を使用しての遺言執行や、遺産分割協議に期限はあるか?
 ありません。
 死後5年とか経過しても大丈夫です。しかし長引けば、預貯金は引き出せない、
 揉め始める、相続人が死亡し手続きがより複雑になるなど問題が発生しやすいので
 すみやかに手続きを終わらせるのが望ましいです。

中野サンプラザ9階 ナカミチ行政書士事務所
行政書士・相続法務指導員 中道 基樹

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詳細はhttp://www.nakamichioffice.com/でご覧ください。


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