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2008年12月の記事一覧

遅れると痛い源泉税所得税の納付

 昨日はクリスマスイブ。

日中仕事で表参道ヒルズの辺りを行き来してましたが昨今の不況感を反映してか人通りも疎らでした。

ただ今の状況でも人で賑わっているお店は当然ある訳で要は商売の仕方次第でしょうね。


さて会社を設立したばかりで今年が初めての年末調整という場合には注意が必要です。

年末調整後、来年1月に源泉所得税の納付が待っています。

毎月納付の会社や納期の特例を選択している会社は1月10日(今年は土曜日の為、翌営業日の1月13日)、納期の特例の特例を選択している会社は1月20日が源泉所得税の納付期限となります。

この期限日までに源泉所得税を国に納付しなければなりません。

毎月源泉税を納付している会社では期限に納め忘れることは少ないかもしれませんが、1年に2回の納付を選択している会社では期限内に納め忘れてしまうことが見受けられます。

源泉税は原則1日でも納付が遅れると加算税と延滞税がかかります。

自主的納付で期限後に収めた場合、本来納める税額に対して5%の不納付加算税がかかります。自主的納付とはならない場合には10%の税率となります。
単なる納め忘れで期限後に自主的に収めた場合には5%の加算税となります。

(ただし、税務署から納税の告知を受けることなく納期限から1か月以内に源泉所得税を納付した場合で、過去1年間において源泉所得税の納付が遅れた事実がない場合には、不納付加算税は課されないという宥恕規定があります。)


例えば単なる納め忘れで期限後に納付した場合、納める税額が100万円であれば5万円の加算税となります。


延滞税は納付期限から遅れて納付した日までの期間で計算されます。

・納付期限の翌日から2月以内であれば 年4.7%(平成20年12月31日現在の利率)

・2月を超えると 年14.6%

2月以内の遅れであれば延滞税は大した金額にはなりませんが、加算税は本税の金額に対して5%で課税されますので納め忘れには十分注意し期限内に納付しましょう。

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年末調整

 当事務所では年末調整の業務が佳境に入ってますが皆さんの会社ではもうお済みでしょうか?

よく聞かれたことは「支給期限が来ている自分の役員報酬が一部未払いとなっていているがその分も含めて年末調整をしなければならなの?」ということ

今年後半から急激に景気が悪化して売り上げが減少した会社があります。

資金繰りの関係から自分の役員報酬を未払いにしています。

会社の資金繰りが苦しくなると自分の役員報酬を取らないで会社の資金繰りをしている会社が殆どではないでしょうか。

年末調整では支払い期限が到来し未払いとなっている役員報酬も含めて年間の所得税額を計算することになります。

感情的には給料貰ってないのに所得税発生するの?という意見が多いですが業績が回復したら貰えばよい訳ですので。

一方会社側見た場合の未払い給与の源泉税の取扱いはというと、

未払いの役員報酬・給与の源泉所得税は実際に支払いが行われるまでは納付しなくても良いことになっています。

但し注意があります。

役員報酬の税法上の取扱いは、原則的には定期同額の給与でないと損金算入ができないことになっています。

実際の支払いが不定期であったり、未払いのままにしておくことは税務調査で損金性を否定される可能性が出てきます。

役員報酬が未払いであることですぐさま損金算入を否定されることはありませんが税務調査官の関心をひくことは間違いないでしょう。

その為、一旦役員に報酬を支払ってすぐ役員から借り入れる形を取るなど税務上問題とならない処理をすることが必要です。


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