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税理士法人HOPブログ

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2009年4月28日

白黒アンジャッシュ

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先週の土曜日、「千葉テレビ」の白黒アンジャッシュという番組の収録に行ってきました。


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「アンジャッシュ」の冠番組で、今回はお笑い芸人さんの「税金やお金の相談」という、ちょっと「行列のできる法律相談所」っぽい企画でした。

渡部さんの司会は、とてもテンポがよく、30分くらいの時間が、あっという間に過ぎました。

きわどい質問もかなりありましたが、大変、楽しかったです。

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児島さんは、格闘技好きで、2月のK-1も代々木体育館の1番前の席で、私のレフェリー姿を見ててくださってたそうです。

「白黒アンジャッシュ」の放送日は、5月28日(木)22:30~23:00 の予定です。

2009年4月24日

祝!税理士登録。


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昨日、「山田」と「星川」が無事、「税理士登録」いたしました!

二人ともアルバイトから正社員になってくれたメンバーので、喜びもひとしおです。


これで、6人の正社員のうち「税理士が4人」になりました。

HOPは、スタッフ全員が、「税理士」を目指しています。

これからも、レベルの高いスタッフで、レベルの高いサービスを提供していきます。

よろしくお願いします。


なお、山田と星川の税理士登録を記念して、「披露パーティー」兼「異業種交流会」を予定しています。

お時間のあるクライアント様、HOPを応援していただいている企業の皆様、ぜひ、ご参加下さい。


1、日時    平成21年7月4日(土)15:00~17:00
2、場所    Salut Copain(サリュ コパン)第一ホテル日本橋店
           住所:東京都中央区日本橋3-7-20ディーアイシービル18F

3、会費    1名 10,000円(当日会場でお願いします。)


2009年4月22日

K-1 WORLD MAX in 福岡

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昨日のK-1福岡から、今日の午後、東京に到着しました 。


自演乙選手はクラウス選手に秒殺されてしまいましたね・・・

ペトロシアンとホルツケンは強かった。

サワーは安定感NO.1。


結局、ベスト8に残った日本人は、山本選手だけで、世界の壁の高さを改めて感じました。


昨日は、終了後、長浜の屋台でレフェリーチームの反省会で、ホテルにチェックインしたのは、2:30でした(笑)


2009年4月13日

定額給付金


皆様のお手元には、もう定額給付金のお知らせは来ましたか・・・?


私の住む世田谷区は、残念ながら、まだ届いておりません。


さて、平成20年度一般会計補正予算の成立によって、生活支援及び地域の経済対策として市町村及び特別区から定額給付金が支給されることとなり、既に支給が開始されている市町村もあります。

平成21年度の税制改正によって、この定額給付金を 非課税とする措置が講じられましたので、その概要をお知らせします。


 定額給付金は、平成20年度の一般会計補正予算において、景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資することを目的に給付されることとされています。
 給付額は、給付対象者1人につき12,000円とされ、平成21年2月1日(以下「基準日」といいます。)において、年齢が65歳以上の者及び18歳以下の者については20,000円とされています。


1 定額給付金の非課税措置

 租税特別措置法41条の8第2項において、「住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。」とする非課税措置が新設されました。
 なお、上記の「政令で定める日」は、平成21年2月1日とされています(措令26条の8の2)。
 また、「厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるもの」とは、平成20年度の一般会計補正予算(第2号)における定額給付金給付事業費補助金を財源として、市町村又は特別区から給付される給付金とされています(措規19条の2第2項)。


 2 適用対象者

 適用対象者は、基準日において、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者の外、外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者も含まれることとされています(措規19条の2第1項2号)。
 また、基準日に生存していた者が、定額給付金の給付を受けることなく死亡した場合には、原則として、その死亡の時にその世帯(外国人の場合は、住所と生計を同一とする単位)に属する者で新たに当該世帯の世帯主となった者(外国人の場合は選ばれた者)に給付されることになります(措規19条の2第1項4号、5号)。

2009年4月10日

税務弘法5月号---中央経済社


平成21年度税制改正で事業承継税制はこう変わる!

「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の計算」

というタイトルで執筆させていただきましたので、ぜひ、ご一読下さい。


ESSECE

実際に相続が発生した場合の相続税額及び納税猶予額を具体的に計算し、経営承継相続人が取得した「相続財産に対して課される相続税の税率」と、経営承継相続人が取得した「納税猶予対象株式に対する納税猶予率」が、必ずしも一致しない点などの問題点を解説しています。