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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

ブログ記事一覧

確定申告打ち上げ

昨日は、確定申告の打ち上げを行いました。
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今年は、新しいクライアント様からの依頼も多く、時間がかかる確定申告が多かったですが、みんなチームワークよく頑張ってくれましたicon:ok

確定申告も恒例のMVP投票を行いましたicon:sparkling

準MVPは、いつ寝てるんだろう・・・?って不思議なくらい働いた星川君でしたicon:star
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商品は、幹事の鈴木君と山﨑さんが、マラソンで疲れた足をいやすためのフットマッサージ機icon:body_run_away_right

二次会は、最近恒例となっているカラオケicon:note
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HOPのアイドル"J"こと鈴木君と高橋君のAKBデュエットicon:note


 


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確定申告がはじまります・・・

今年は、本当に良く雪が降りますねicon:snowman

まだまだ寒い日が続きますが、いよいよ2月16日確定申告が始まりますicon:sparkling

お早目にご準備下さいicon:ok

 

一般的に、所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

(1) 給与所得がある方
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。

イ 給与の収入金額が2,000万円を超える

ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
 ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。)。

(3) 退職所得がある方
 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

(4) (1)~(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

※ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

確定申告のご相談は、お気軽に当事務所HOPまでお問い合わせ下さい
 


 

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確定申告の申告期限の延長等について2

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域方が、申告期限を延長できる具体的なケースを国税庁が明らかにしました。

 

交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)

今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。

その他にも認められるケースがあると思いますので、お気軽にHOPまでご相談ください。



 

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確定申告の申告期限の延長等について

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について国税庁より、発表がありましたので、お知らせいたします。


1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。


また、東北地方以外の方でも計画停電などの影響で、申告期限までに申告が出来ない場合にも、延長が認められるケースもありますので、ご不明な点はHOPまでご相談ください。


 

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確定申告ワンポイントアドバイス6(給与)


いよいよ確定申告が始まりました。
HOPも毎日、たくさんのクライアントさんにご訪問いただいたり、質問をいただいています。

さて、本日は、給与所得者の確定申告不要の制度について説明します。

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確定申告ワンポイントアドバイス5(配当3)


ワンポイントアドバイス2で、上場株式の配当の損得をご説明しました。

では、サラリーマンの方が、未上場会社の配当を受け取った場合はいかがでしょうか?

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確定申告ワンポイントアドバイス4(株式2)


株の売買により損が出たときは、確定申告をすることにより

 『損失の繰越控除』

が受けられます。


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確定申告ワンポイントアドバイス3(株式)


株の売買により損が出たときは、確定申告により

 ① 損益通算
 ② 損失の繰越控除

の適用が受けられます。

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確定申告ワンポイントアドバイス2(配当2)


サラリーマンの方が、配当の申告をする場合の損得の別れる金額は、

ズバリ、課税所得が330万円以下の場合です。


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確定申告ワンポイントアドバイス1(配当)


 配当は、原則申告不要ですが、申告すると税金が還付されることもあります。

  ①配当からは、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています
  ②さらに配当控除が適用できます


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