BLOG移行のお知らせ
『闘う税理士BLOG』は、アメブロに移行します。
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http://ameblo.jp/k-1zeirishi/
今後は、こちらからお楽しみください!
士業ネット様、永い間、ありがとうございました。
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だんだんと初夏を思わせる日が多くなってまいりました。
今年もHOPグループは、東日本大震災以降の電力供給事情に鑑み、クールビズを、実施いたします。
クールビズ期間中のドレスコード及び冷房ルールを以下の通りとさせていただきます。
◇実施時期
2012年5月1日(火)より10月31日(水)まで
◇空調の設定温度について
室温が27度となるような空調設定とします。
※ただし、天候などに合わせ、適宜現状に即した運用を行って下さい。
※また、お客様と接する会議室等については、お客様が快適にお過ごし頂けるよう配慮して下さい。
<クールビズ期間中のドレスコード>
スーツの上着、ジャケット、ネクタイの着用を必須としません。
お客様と接する場合はお客様に不快感を与えないよう心がけて下さい。
◇男性
上: ボタンと襟のあるシャツ(ポロシャツ等も含む)
下: 折り目のある長丈ズボン(ただし、チノパンは折り目なしも可)
◇女性
上: ボタンと襟のあるシャツ(ポロシャツ等も含む)、ブラウスやシャツ(カットソー等を含む)
下: 適切な丈のスカート、ワンピースまたはズボン
【ふさわしくない服装例】
☆ 過度に肌を露出するもの(ノースリーブやタンクトップを含む)
☆ ジーンズ(カラーデニムを含む)、ホットパンツ、トレーニングウェア
☆ スリッパ、ミュール、ビーチサンダル
以上です。
よろしくお願いいたします。
日本から争続を1件でも減らし、「笑顔相続」を普及する「相続診断士」の活動を、保険毎日新聞に掲載していただきました。
↓試験の申込みや相続診断士についての詳細はこちらをご覧ください↓
一般社団法人相続診断協会
今年も「ビーチ相撲」@お台場に行ってきました。
昨日までの曇天と打って変わり、晴れ渡る空、真夏のような日差し、絶好の海日和となりました
ビーチでは、相撲のほか「ビーチバレー」「ビーチヨガ」「ビーチフラッグ」「ビーチサンダル飛ばし」「ビーチ空手」などさまざまなイベントで盛り上がっていました。
「ビーチフラッグ」にも参戦しましたが、足がつりそうになり、2回戦であえなく敗退しました
午後は、いよいよ「ビーチ相撲」
現役力士の北の海部屋「相山」関が、ちびっ子たちに胸を貸してくれました
私も胸を貸してもらいました
永遠の24歳・北桜関の「小野川親方」にも胸をかしていただきました。
力士は、岩のようで、まったくビクともしませんでした
さすが、本物のプロ
そしていよいよちびっ子場所
たくさんのちびっ子たちの熱戦が繰り広げられました
ちびっ子相撲の後は、屈強な若者も含め、大人8人によるガチ相撲トーナメント
本当に危険なくらいのガチ勝負
1回戦勝ち、2回戦は写真玉海力社長の左側の若者に勝ちました
決勝は、私の左隣の大相撲甚句の北脇さん。
頭をつけられ、苦しい体勢からうっちゃりましたが、判定は同体
取り直しは、残念ながら、浴びせ倒しで敗れました
そして、いよいよまわしをつけた玉海力社長と相山関との取組み。
迫力が全然、違います
本物に触れ、自分も体中のエネルギーを使い、本当に楽しかったです
来年のリベンジを秘かに誓う闘う税理士でした
本日からゴールデンウィークですね。
皆様いかがお過ごしですか?
私は、本日、美容院に行ってさっぱりして来ました。
もう15年くらい同じ美容師さんに切ってもらっています。
美容師の濱口さんとは、もともと自由が丘のmod's hairというところで出会ったのですが、昨年、ご自分のお店を出されました。
都立大学駅から5分くらいの立地で、まるでカフェのような居心地の良い美容院です。
お近くの方は、ぜひ、行って見て下さい。
午後は、両国のにぎわい祭りに行ってきました。
いろんなちゃんこが、大体500円で食べられます。
とっても美味しいですので、明日、予定がない方は、両国に
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『リスク回避のための"生前相続"のススメ』
アマゾンでも購入できるようになりました。
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この度、電話の入れ換え工事を行っていますが、機器の不具合によりかかりにくい状況になっております。
復旧を急いでおりますが、最大、1週間程度かかる可能性がございます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、
お急ぎの時は、03-5614-8701
又は各担当者の携帯まで、おかけください。
よろしくお願いいたします。
HOP代表 小川
本日は、税理士法人HOP設立10周年です!
株式会社シクミカさんより素敵なお花をいただきました
平成14年4月1日税理士法の改正により、税理士の法人化が認められました。
①これからの時代は、税理士一人で複雑化する税務実務に対応することは、限界がある。
②事業承継や相続の相談を受ける税理士事務所の後継者がいないようでは、相談する方も心もとないだろう。
という主に二つの理由から、税理士法人を設立しました。
税理士法人番号は16番ですので、日本で16番目の税理士法人です。
以来10年間、様々な出会いや別れがあり、嬉しい出来事や悲しい出来事がたくさんありました。
心優しいスタッフとたくさんのクライアント様に恵まれ、10年という年月を過ごすことが出来ました。
本当にありがとうございました。
昨年は『行政書士事務所HOP』を開設し、
本年3月『社会保険労務士事務所HOP』を開設しました。
そして、10周年の記念日である本日、『株式会社HOPコンサルティング』の設立登記申請をしました。
更に、7月頃『司法書士事務所HOP』を開設予定です。
これで、中小企業のかかりつけ医としてのワンストップ体制が整います。
HOPブランドを確立するため、現在新しいHPも製作中です。
HOPは、10周年を機にますます、身近で安心できる存在になりたいと思っております。
今後ともご指導ご支援をお願いいたします。
平成24年4月2日
HOPグループ
代表 小川 実
先日、確定申告打ち上げの記事を書きましたが、なぜかそこにはMVPの写真と記事がない・・・
写真もアップして、記事も書いたと思うのですが・・・
深夜業務続きで、疲れてたのかなぁ・・・
さて、本年の確定申告MVPは、満場一致で「山寺さん」でした
新しいクライアントさんも次々と終わらせ、後輩の指導も行う山寺さんは、今年の確定申告を通じ、一番成長しました。
HOP10周年を目前に、ニュースターの誕生の予感がします
これから彼女の活躍にますます期待です
商品は、鈴木君と山﨑さんが選んでくれた「フードプロセッサー」
これでまた美味しいケーキとかお菓子とか作ってくれるのかな
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『リスク回避のための"生前相続"のススメ』
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本日は税理士を登録して14年目の記念日です
永いようであっというまの14年でした。
最初は、自宅で一人で始めた税理士事務所でしたが、今ではたくさんのクライアント様と優秀で心優しいスタッフに恵まれ、本当に幸せな人生を送っています
自分にとって税理士は、本当に「天職」です。
中小企業のクライアント様にいろいろアドバイスや相談に乗ることが楽しいですし、事務所のスタッフを育成することもとても楽しいです。
天職に巡りあえたおかげで、毎日、楽しく充実した日々が送れています。
日々、感謝感謝です。
まだまだできる事、やらなければいけない事は、たくさんありますが、これからも精進していきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
ちなみに4月2日は、税理士法人HOPの10歳の誕生日です
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『リスク回避のための"生前相続"のススメ』
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昨日は、確定申告の打ち上げを行いました。
今年は、新しいクライアント様からの依頼も多く、時間がかかる確定申告が多かったですが、みんなチームワークよく頑張ってくれました
確定申告も恒例のMVP投票を行いました
準MVPは、いつ寝てるんだろう・・・?って不思議なくらい働いた星川君でした
商品は、幹事の鈴木君と山﨑さんが、マラソンで疲れた足をいやすためのフットマッサージ機
二次会は、最近恒例となっているカラオケ
HOPのアイドル"J"こと鈴木君と高橋君のAKBデュエット
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第5回HOPの輪が『HOP☓資金調達』というテーマで行われました
昨年から始まった「HOPの輪」ですが、今年の第一弾は、金融機関の方を迎えての資金調達についてです
第1部は、『日本政策金融公庫』様から、
1. 事業計画書の作り方
2. 融資の種類
3. 日頃の銀行担当者との付き合い方
などを細かく詳しく教えていただきました
なるほど、なるほど・・・
また金融公庫さんと銀行さんとの違いなども、明確にわかりました
第2部は、『三菱東京UFJ銀行』の方から、
1. 銀行は決算書をどうみているか
2. リスケはどう考えればよいか
3. 自社ビルを買いたくなったら
など、超レアなお話を聞くことが出来ました
本当に目からウロコでした
この企画は、とっても面白かったので、また開催したいと思います。
今回聞き逃した方は、次回をお楽しみに
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今日は、東京が一つになる日『東京マラソン2012』
テレビでスタートを見ていると、ホノルルマラソンの感動がよみがえります
今年も事務所近く23kmポイントで応援
小幡医院の小幡先生は、3時間30分のペースで通過
絶好調の様子です
毎年応援していますが、今年もたくさんのつわものを発見
キャラクターランナーには、大声で声をかけましたが、
分かりやすいキャラがいいですね
え~と、あれなんだっけ?って言っている間に通り過ぎちゃいます・・・
小幡先生は、3時間32分でゴ~~~ル
いやぁ、すごすぎます・・・
来年は、ぜひ、東京マラソンを走ろう!
と思いながら、仕事に戻りました
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今年は、本当に良く雪が降りますね
まだまだ寒い日が続きますが、いよいよ2月16日確定申告が始まります
お早目にご準備下さい
一般的に、所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。)。
(3) 退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。
(4) (1)~(3)以外の方の場合
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
※ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
確定申告のご相談は、お気軽に当事務所HOPまでお問い合わせ下さい
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ホノルルマラソンの写真DVDがとどきました
もう一月以上経ちますが、写真を見るとまた感動がよみがえります
こんな美しいビーチを走るんですよ・・・
ハワイといえばダイヤモンドヘッド
前日、ゼッケンをもらって、気合が入ってきました
花火とともにスタート
スタート時は真っ暗
20kmくらいのチェックポイント
あと2km、ヘロヘロだけど顔だけ笑顔
ゴ~~~~~~~~~ル
ゴールの瞬間ゆずの「栄光への架け橋」が頭の中で流れました
42.195kmのマラソン中は、ずっと自分自身と会話。
休んでも歩いてもいい、どうする?
ゴールできなかったら、かっこ悪いよな・・・
うん、もうちょっとがんばろう。
止まらなければ、必ずゴールにたどり着けるよ。
男3人のハワイ旅行、もう2度とない気がします・・・
とっても貴重で楽しい旅行でした
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