トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

税理士法人HOPブログ

« 2009年1月 | メイン | 2009年3月 »

2009年2月25日

月曜日のK-1


会場は、「山本優弥」選手の頑張りと「自演乙」選手のパフォーマンスなどもあって結構盛り上がってました。



私は、第9試合の上松VS渡辺(元日本ボクシングチャンピオン)のレフェリーをしました。

残念ながら、テレビ放送はなかったみたいです。

渡辺選手は、前評判どおりのラフファイトでしたが、パンチ力があって、とってもよい選手でした
キックのルールにもう少しなれたら、結果が出てくる気がします。
こちらの写真を見ていただくと、渡辺選手の"やんちゃぶり"がわかります(笑)


月曜日は終わったのが23時で、火曜日は朝8時から事務所のスタッフと打ち合わせをして、午後からの大阪でのセミナー講師のため午前中に新幹線で移動しました。

今日は朝、広島に移動し、クライアントさんの営業のお手伝いをして、夕方飛行機で東京に戻ります。


さすがに、バテ気味です・・・

2009年2月20日

2/23はK-1のレフェリーやりま~す。


いよいよ2/23は、『K-1 WORLD MAX 2009 〜日本代表決定トーナメント〜』です。

私も、どの試合かはわかりませんがレフェリーをやる予定です。



対戦カードなど

今回の大会は、私が以前、レフェリーをした選手がたくさん出場するので、とっても楽しみです。


そして、異色のファイター「長島☆自演乙☆雄一郎」選手も初めて見るので、こちらもワクワクです。

お時間がある方は、ぜひ、会場又はテレビにてご覧下さい。

2009年2月19日

確定申告ワンポイントアドバイス6(給与)


いよいよ確定申告が始まりました。
HOPも毎日、たくさんのクライアントさんにご訪問いただいたり、質問をいただいています。

さて、本日は、給与所得者の確定申告不要の制度について説明します。


給与所得者の場合、ほとんどの場合は、年末調整で課税関係が終了します。

ただし、次のような場合は、確定申告をすると有利になります。
①医療費を10万円以上支払った
②住宅を購入した
などです。


一方、必ず、申告をしなければいけない場合があります。
③給与収入が2000万円以上ある
④給与のほか、不動産所得その他の所得がある
⑤2箇所以上から給料をもらっている
という方です。

ただし、④⑤に当てはまる方で、主たる給与の年末調整が終了している方は、
主たる給与以外の所得が20万円以下であるときは、確定申告をしない事ができます


◆主たる給料が年600万円で、年末調整も終了している方が、不動産所得が18万円あった場合、申告をしなくても問題ない。という意味です。
◆なお、この方が、住宅を新築をして住宅取得控除の適用を受けるために確定申告をする場合には、18万円の不動産所得も必ず含めなければいけませんので、ご注意下さい。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

2009年2月17日

確定申告ワンポイントアドバイス5(配当3)


ワンポイントアドバイス2で、上場株式の配当の損得をご説明しました。

では、サラリーマンの方が、未上場会社の配当を受け取った場合はいかがでしょうか?

未上場会社の配当は、20%の源泉が引かれています。

原則として、申告をする必要があります。

ただし、次の場合には、申告をしないという選択も出来ます。

・給与以外の収入も含め配当の合計が20万円以下の場合
(1社からの配当が年間10万円以下の場合は、合計に含めないことが出来ます)

例えば、20万円以下の配当を受け取った場合、申告をして損得の別れる金額は、

ズバリ、課税所得が695万円以下の場合です。

課税所得695万円を超えると、所得税23%+住民税10%となり、

配当控除(10%+2.8%)の適用を受けても、税額が源泉税の金額を超えてしまい、

結果的に損をします。


課税所得金額とは、源泉徴収票の

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

の金額です。


配偶者控除と扶養控除1人の場合、給与収入が1,000万円位が目安になります。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。


2009年2月15日

このままじゃ終われないっす・・・


今日は大森ゴールドジムで、J-FIGHT23 & J-GIRLS2009でした。

今日、勝った選手の皆さん。
おめでとう。

残念ながら負けてしまった選手。
お疲れ様でした。


さて、本日のメインイベント
千春"ウォーズマン"(ボスジム/J-NETWORKミドル級2位)
VS田村陽典(KING EXCEED)

結果は、1R千春"ウォーズマン"のKO勝ち!


KO負けした田村選手は、福岡のKING EXCEEDジムの選手。

以前、R.I.S.Eでも活躍していた井出選手のジムです。


今回、田村選手は、東京でのメインイベントに実力を発揮する前に、負けてしまいました。


試合後、「お疲れ様。また、東京来いよ。」

って声をかけたら、「このままじゃ終われないっすよ・・・」

って返事が返ってきました。


選手は、苦渋をなめて強くなっていくんだなぁと実感する瞬間。

田村選手、また、東京で待ってるよ・・・

2009年2月13日

確定申告ワンポイントアドバイス4(株式2)


株の売買により損が出たときは、確定申告をすることにより

 『損失の繰越控除』

が受けられます。



損失の繰越控除とは、

 ① 特定口座又は一般口座で損失が出た場合には、申告すれば3年間
   損失の繰越が可能
 ② 平成19年に損失の繰越控除の申告をした方は、平成20年に株の
   取引がなくても申告が必要
 ③ 38万円超の利益について繰越控除の適用を受けると、
   配偶者控除・扶養控除の適用がなくなるので要注意

 ④ 信用取引・未上場株式・ETF・REIT・外国株式との通算も可能
 

ポイント

専業主婦の方が、損失の繰越控除を行うときは、

年末に38万円以下の利益の口座を一つ作っておくと、

配偶者控除・扶養控除の適用が受けられます。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

2009年2月12日

確定申告ワンポイントアドバイス3(株式)


株の売買により損が出たときは、確定申告により

 ① 損益通算
 ② 損失の繰越控除

の適用が受けられます。


口座別に区分すると、次のようになります。

(1) 特定口座(証券会社が損益を計算して、年間取引報告書を作成)
 ① 源泉徴収あり・・・原則申告不要
 ② 源泉徴収なし・・・原則申告必要

(2) 一般口座(取引報告書などから自分で損益を計算)
 ① 原則申告必要
 ② みなし取得費の適用あり

(3) 複数口座ある場合
 ① 利益が出た口座と損失が出た口座を申告して、損益通算可能
 ② 申告しない口座があってもよい


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

2009年2月10日

確定申告ワンポイントアドバイス2(配当2)


サラリーマンの方が、配当の申告をする場合の損得の別れる金額は、

ズバリ、課税所得が330万円以下の場合です。



課税所得330万円を超えると、所得税20%+住民税10%となり、

配当控除の適用を受けても、税額が源泉税の金額を超えてしまい、

結果的に損をします。


課税所得金額とは、源泉徴収票の

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

の金額です。


配偶者控除と扶養控除1人の場合、給与収入が630万円位が目安になります。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。


2009年2月 9日

確定申告ワンポイントアドバイス1(配当)


 配当は、原則申告不要ですが、申告すると税金が還付されることもあります。

  ①配当からは、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています
  ②さらに配当控除が適用できます



9万円の配当を受けとった場合
  10万円×7%=7,000円の所得税と
  10万円×3%=3,000円の住民税が引かれています

例えば、他に収入がない専業主婦の方が、確定申告すると
 所得税 10万円<38万円(基礎控除額)→税額0円 ・・・7,000円の還付
 住民税 10万円<33万円(基礎控除額)→税額0円 ・・・3,000円の還付


ただし、配当の金額が手取り34万円を超える場合には、
合計所得金額が38万円を超えてしまい、

配偶者控除、扶養控除などの適用を受けられなくなることがあるので、
要注意です!!!

2009年2月 6日

K-1 WORLD MAX 2009 〜日本代表決定トーナメント〜


2/23 K-1 WORLD MAXのチケット販売のお知らせです。
私もどれかの試合のレフェリーをやる予定です。

ご希望の方は、枚数をお知らせ下さい。
なお、チケットは定価販売になります。
ご了承下さい。



◆日時 2月23日(月) 開場16:00(予定)  開始17:00(予定)
◆会場 国立代々木競技場第一体育館
(〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1 TEL:03-3468-1171)
◆主催 TBS /(株)FEG
◆特別協賛 フィールズ株式会社
◆後援 TBSラジオ
◆入場料金(全席指定・消費税込み)
  SRS席 \22.000
  S席   \13,000
  A席   \6,000

対戦カードなど

2009年2月 2日

明日から新潟→大阪→京都に行ってきます。


明日から新潟→大阪→京都に2泊3日の出張に行ってきます。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
↑↑↑クリックお願いします。



明日は投資銀行のクライアント様と新潟へ行き、営業のアシストをします。
クライアント様の商品を購入したら、税金がどうなるかなどをクライアント様の営業マンに同行してお客様に説明します。

明後日は、野村證券新潟支店にて、「事業承継セミナー」をします。
セミナー終了後、飛行機で大阪に飛び、大阪に宿泊。

木曜日の朝一で京都に移動し、京都でまた、営業アシストです。


HOPでは、不動産業、金融業、保険業などの営業補助も行っています。
税理士が営業の現場に同行し、商品に関わる税金のお話をいたしますので、クライアント様のお客様は安心して購入することが出来るのです。

営業アシストにご興味がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。