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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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確定申告ワンポイントアドバイス6(給与)


いよいよ確定申告が始まりました。
HOPも毎日、たくさんのクライアントさんにご訪問いただいたり、質問をいただいています。

さて、本日は、給与所得者の確定申告不要の制度について説明します。


給与所得者の場合、ほとんどの場合は、年末調整で課税関係が終了します。

ただし、次のような場合は、確定申告をすると有利になります。
①医療費を10万円以上支払った
②住宅を購入した
などです。


一方、必ず、申告をしなければいけない場合があります。
③給与収入が2000万円以上ある
④給与のほか、不動産所得その他の所得がある
⑤2箇所以上から給料をもらっている
という方です。

ただし、④⑤に当てはまる方で、主たる給与の年末調整が終了している方は、
主たる給与以外の所得が20万円以下であるときは、確定申告をしない事ができます


◆主たる給料が年600万円で、年末調整も終了している方が、不動産所得が18万円あった場合、申告をしなくても問題ない。という意味です。
◆なお、この方が、住宅を新築をして住宅取得控除の適用を受けるために確定申告をする場合には、18万円の不動産所得も必ず含めなければいけませんので、ご注意下さい。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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