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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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確定申告ワンポイントアドバイス1(配当)


 配当は、原則申告不要ですが、申告すると税金が還付されることもあります。

  ①配当からは、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています
  ②さらに配当控除が適用できます



9万円の配当を受けとった場合
  10万円×7%=7,000円の所得税と
  10万円×3%=3,000円の住民税が引かれています

例えば、他に収入がない専業主婦の方が、確定申告すると
 所得税 10万円<38万円(基礎控除額)→税額0円 ・・・7,000円の還付
 住民税 10万円<33万円(基礎控除額)→税額0円 ・・・3,000円の還付


ただし、配当の金額が手取り34万円を超える場合には、
合計所得金額が38万円を超えてしまい、

配偶者控除、扶養控除などの適用を受けられなくなることがあるので、
要注意です!!!

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