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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴(24) 付き合ってください!】

 新入社員もだいぶ会社になれてきたころかと思います。この頃になると、若い男女だけに、いろいろなことが起きることがあります。今回は入社したてのある女性社員から出た相談事例を見てみます。

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 社員「先輩、ちょっと相談に乗っていただけますか」
 先輩「どうしました?」
 社員「実は、先週の飲み会で同期のAさんと長く話す機会があったのですが、それ以来付き合ってくださいとなんども言い寄られて困っています。」
 先輩「もちろん、お断りはしたんですよね」
 社員「はい。何度もお付き合いまではできませんとお伝えしているのですが、あまり伝わっていないみたいで、昨日は、じゃあ、まずは友達からお願いしますといって家まで来てしまうような状態です」
 先輩「家までくるなんて、ストーカーじゃないですか。早速人事に報告して注意してもらいましょう」
 社員「でも、本人に悪気はないと思うので、さすがにそこまでは」
 先輩「だからAさんもつけあがるんですよ。私に任せておいて!」
 社員「は、はい」
 いかがでしょうか。好きな相手と何とか交際しようと頑張っているAさんですが、熱くなりすぎて周りが見えなくなっているためか、「しつこくつきまとわれている」と思われてしまっていることに気付かないようです。
 会社としても、男性社員が、女性社員にしつこくつきまとうなどの迷惑行為をしている場合、そのまま放置しておくわけにはいきません。セクハラ防止のためのきちんとした対応が求められるわけですが、就業時間外のことでもあり、どこまで踏み込んでよいものか悩んでしまうことも多いようです。
 被害を受けている女性社員にとっても、毎日のようにAさんと会社で顔を合わせるわけで、仕事上も支障がでかねません。また、職場秩序維持の観点からも、会社としてのきちんとした対応が必要です。

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 とはいえ、特に悪いことをしている認識のないAさんに、いきなり「懲戒処分」を行うのはやり過ぎになりますので考え物です。そこで、まずはAさんの話もきちんと聞いてから、女性社員が困っていることを、きちんと注意する必要があります。こういう場合、本人に加害者としての認識がなく、注意を受けてビックリすることが多いようで、ほとんどの方はここであきらめてくれます。
 では、仮に、それでも頑張ってしまう人が出た場合どうでしょう。当然職場秩序への悪影響も大きくなってきますし、被害者の女性社員も精神的な負担が大きくなってきますので、始末書を取ったり、謹慎を命じたりするなど、より強い懲戒権を行使する必要が出てきます。もし、ストーカーとして被害届が出されるようであれば、「懲戒解雇」などの検討も必要です。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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