トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画 > 岡本経営労務事務所 > 【助成金22 試行(トライアル)雇用奨励金】

フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金22 試行(トライアル)雇用奨励金】

 この助成金は、ハローワークが紹介する労働者(対象労働者は表参照)を短期間(原則3カ月間)試行的に雇用した事業主に支給されるものです。企業側は、試行雇用期間中に、対象労働者の業務遂行の能力や仕事に対する適性など実際の業務の様子を通し見極めることができ、それにより期間終了後、正規雇用にするかどうか判断できます。

0420トップ.JPG

 これは1回の採用試験や面接だけで判断するには難しい面もじっくり見ることができるという大きなメリットとなります。受給要件が該当すれば、試行雇用終了後に同一の対象労働者に対して、前回ご紹介した「若年者等正規雇用化特別奨励金」の受給も可能です。また、労働者側からみても、今までは未経験ということでハードルが高かった分野へのチャレンジもしやすくなると思います。
 試行雇用期間を通して企業の風土に触れたり現場で企業の求める適性や能力、技術などを実際に把握できることは、経験のない(浅い)労働者にとって職業キャリアを積む良い機会となります。さらに試行雇用期間中に努力することで正規雇用への道が開かれるということもあります。
 この助成金は企業側と労働者側、相互の理解を深めるという目的とともに奨励金を支給することで、企業側の雇入れにかかる費用負担を軽減し、正規雇用への移行や雇用のきっかけを作るという意図もあります。従って、正規雇用を前提とし期間中は対象労働者の実務能力向上のため、業務などに対して意欲的に取り組めるように企業側も指導や助言をしていく必要があります。
 その上で適性や能力により正規雇用が困難と判断した場合は、試行雇用だけで終了となるのはやむを得ないとされています。

0420記事.JPG

 主な受給要件は、初めに記載したほか①試行雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から試行雇用終了日までの間(基準期間)に、雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇などをしたことがない②基準期間に一定数以上の特定受給資格者を出していない③過去3年間の間に、当該労働者を雇用したことがないこと-などです。

0420表.JPG

岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

アーカイブ

注目のキーワード
サムライマガジン マッチング成功事例 突撃!!サムライレポート サムライ開業パック 士業向けホームページ制作

相続登記ねっと!
相続登記、遺産分割、遺言書など残されたご遺族の方のお力になります!
sozoku-touki.net

フジサンケイビジネスアイ購読申し込み
このページのトップへ