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アストラット株式会社ブログ

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2008年06月19日

エンジェル税制のもう一つの側面

5月からの新しいエンジェル税制で、寄付金としてベンチャー企業への投資額が控除できるという制度ができましたが、実は、その土台になっている制度がもう一つあります。それは、5月の改正前からある既存のエンジェル税制です。

こちらは、株式の譲渡益が出ている人が、ベンチャー企業に投資すると、その投資額を譲渡益から控除できるという制度です。

簡単に言うと、株で大きく儲けた人は、リスクが高く、あたったときのリターンが大きいようなベンチャー投資をすることで税金が安くなるということになります。

あまり知られていないのがここからで、譲渡益からの控除と寄付金の控除は選択適用ができるのです。

たとえば、経済産業省のホームページに適用企業のリストが掲載されていますが、ここに掲載されている優遇措置Aが寄付金の控除、優遇措置Bが譲渡益からの控除ができる企業です。
ABが併記されている会社は、どちらか有利な方を選択できるというわけです。(通常Aを申請するとBも認められます)

Aの寄付金控除はたとえ株をやらないサラリーマンでも控除できるという制度ですので、比較的幅広く税制優遇を受ける事ができます。
Bの譲渡益からの控除は、なんと上限がないのです。株でガッツリ儲かった方はたくさんのベンチャー企業に投資して、さらに10社に1社でも上場してくれれば万々歳というような投資ができるのです。

といっても投資先がまだまだ少ないのが実情で、早く1000社ぐらい並んで、気に入った企業に連絡して投資するみたいなことができればおもしろいと思います。

申請自体は比較的簡単な手続きの部類ですので、是非チャレンジしてみてください。

p.s. 6/27にエンジェル税制のセミナーを行います。

2008年06月12日

何をやりたいのかがわからない

何をやりたいのかがわからないビジネスと、やることがはっきりしているビジネスのどちらに投資したいと思いますか?

案外ビジネスプランをつくる際に間違いやすいポイントなのですが、最初のうちは何が儲かるのかがよくわからず、自信もないので、3つも4つもビジネスを組み合わせて、どれかあたるだろうというようなビジネスプランをつくってしまうということです。
もともと少ない経営資源も分散してしまいますし、商品やサービス、さらには売る相手も明確になっていないのでは、せっかく勝てる勝負でも簡単に負けてしまいかねません。

絞るのは怖いかも知れませんが、この会社が何をしたいのかを投資家にきちんと説明できれば、リスクは投資家が取ってくれるので、思う存分おやりくださいということになります。
そもそも投資家側で、複数のビジネスに分散投資しているはずですので、起業家としては安心して我が道を進めばよいのです

5月に改正されたエンジェル税制は、投資家側で税金面で最大で投資額の4割を回収できてしまうので、比較的運用利回りも良くなります。投資家にきちんとプレゼンしさえすれば、協力を取り付けやすくなっています。エンジェル税制の確認を受けた会社への投資は「寄付金」なのですから、それこそ思う存分おやりなさいということです。

このようにエンジェル税制は、起業家が思いきって事業を行うために政府が後押しをしてくれる制度です。
このあたりに気づいた多くの方からお問い合わせをいただいていますが、きちんと要件を満たせば比較的容易に確認申請ができますので、是非ご活用ください。(ちょっとパンク気味ですが・・・)

詳細はこちら→エンジェル税制ドットコム
6/27に無料セミナーを行います。当日参加できない人はメールセミナーも是非ご覧ください(セミナー音声のダウンロードができるようにしてあります)。

2008年06月10日

合同会社が1万社突破

会社法改正で、以前の有限会社の代わりに導入された合同会社(LLC)ですが、だいぶ普及してきたようです。

どうしても、「合同会社って何ですか?」みたいな質問を受けて、その説明からはいらければいけなくなってしまったり、「社員の代表じゃなくて、社長の印鑑じゃないとダメなんですが・・・」みたいなことを言われて、「代表社員が株式会社の代表取締役に該当するのですよ」なんて説明をしたりする事が無くなるのも時間の問題ですね。

とはいえ、確かに最近合同会社の設立が多いです。
コストもかなり安いので、ここ最近は2~3日に1社つくってます。

法改正当社は、コスト以外何のメリットも無いですよなんて言っていたのですが、案外その唯一のメリットが人気の秘訣のようです。

2008年06月08日

改正エンジェル税制活用セミナー開催決定

 税制改正の目玉の一つとして、エンジェル税制の改正に関する規則が平成20年5月に施行され、早くも5月30日に第一号の確認が行われました。

この改正エンジェル税制、なにしろベンチャー企業に投資するだけで、その投資額が最大1,000万円まで寄付金として認められ、所得税が安くなるのです。給与などで税金をたくさん払っている方であれば約400万円も税金が戻る計算です。しかも、あまり知られていませんが、今回の改正で手続き面においてもかなり使い勝手が良いものになりました。

実際に確認申請を2件通してみた経験から、改正エンジェル税制活用のノウハウ、書類作成のコツ、さらには改正エンジェル税制を活用して投資家からお金を集める方法などをお伝えできればと思います。

少人数のセミナーになりますので、できるだけ具体的なご質問を受けながら進行していく予定です。お時間がある方で終了後に懇親会をしたいと思います。

・改正エンジェル税制を適用して出資を集めたい方
・有望なベンチャー企業に出資して節税したい方
・ベンチャー企業の支援をされている方
・ベンチャーキャピタルの担当者の方
このような方々にお勧めのセミナーです。

改正エンジェル税制の詳細はこちら→エンジェル税制ドットコム

実際に確認申請を行って確認証を受け取っている私だからお話しできる内容が盛りだくさんです。
座席数の関係で、お早めのご申し込みをお勧めします。

※申し込み多数の場合、開場が変更になる場合がありますのでご了承ください。

■開催日時:平成20年6月27日(金) 18:30-20:00(18時開場)

■開催場所:東京(秋葉原近辺) 東京都千代田区東神田1-17-6 C&Kビル6F
        http://www.mapfan.com/m.cgi?MAP=E139.47.5.2N35.41.30.3&ZM=10

■参加費:無料(ただし懇親会は実費) 

ご申し込みはこちら(定員に達した場合キャンセル待ちとなります) 

2008年06月05日

新任経理担当者向けのセミナー

4月から新たに経理に配属された方や、経理の仕事について全体的に学んでみたいという方向けのセミナーをやります。

6/17 13時~ 神田の弥生会計さんの会議室 定員30名 

10日が申し込み締め切りなので、ご興味がある方はお早めにどうぞ。

 http://www.yayoi-kk.co.jp/seminar/details/20080617.html

2008年06月04日

エンジェルの出資を受けたい方募集!

日経新聞他、いろいろなところでエンジェル税制が盛り上がっています。ここのところベンチャーキャピタルさんと会う機会が増えまして、これエンジェル税制の効果かと思います。

そんな中で、話題に上るのが「投資を求めているベンチャー企業が少ない!」ということです。

これはいかん!と思うわけです。はい。

私自身多くのベンチャー企業に投資していますし、さんざん支援しまくっていますので、投資を受けたいという方は是非名乗りを上げていただければと思います。

エンジェル税制の要件に該当しそうであれば確認申請はお手の物ですので、他の支援者共々よってたかって支援させていただきたいと思います。ついでに私にもちょっぴり出資させてくださいな。

もちろん、お近くなら会いに行っちゃいますよ!

我こそはという方がいらっしゃったらぜひ名乗りをあげていただければと思います。

経済産業省の委託事業で行われているSNSのNICeにコミュニティーをつくってありますので、ご興味がありましたらのぞいてみてください。

NICe

新エンジェル税制で日本が変わる!
 ※ログイン後にのぞいてみてください。

税務調査で黙秘権は使えるのか

刑事ドラマなどで「黙秘権を行使します」とかいって、取り調べに対して無言を貫き通す場面を見たことありませんか。刑事裁判でもそんな場面がありますよね。

一応、憲法38条に、「何人も、事故に不利益な供述を強要されない」と書いてあるので、このような権利が認められる事になります。

とはいえ、税務調査の際に黙っているとどうなるのでしょうか?

おそらく、調査官に軽く「調査には協力義務があるんですよ」たしなめられてしまうと思います。

実は、税務調査官には「質問検査権」という権限が与えられていまして、我々国民は受忍義務という義務を負っています。あまり、調子に乗って黙っていると、罰則を食らうことになりますのでご注意ください。

 しかし、実際問題として3年前の事など忘れてしまっているという場面に出くわすことがあります。特にご高齢の社長になると妙に説得力があります。

後日調べてご回答しますといってみたとしても、資料が残っていなければ不利に扱われることが常なので、黙っていたり忘れてしまうくらいだったら、きちんと領収書にメモするなり、忘れないための努力をすべきでしょうね。

そうそう、たとえ質問検査権があるからといって、調査に関係がないような事を聞かれたら、それは単なる雑談ですので、キャバクラのおねぇちゃんの好みなどを聞かれてもまじめに答えなくても大丈夫です。
税務調査自体は、きちんと協力して、処理に間違いがないことを確認してもうだけの話ですので、それほど怖いものではありません。

専門家としては、雑談になるといろいろな可能性や質問の意図を頭の中で考えてしまい、逆に緊張してしまいます。ほとんどは取り越し苦労でして、本当に雑談ということもあるんですけどね。