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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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生前贈与 贈与税節約

現在は、贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。

長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば

かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。

110万円でも贈る子や孫などが5人いれば

年間550万円ですから

これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。

ただし、毎年同じ月日に贈与すると、

「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、

贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。

また、毎年現金を贈与するのではなく

今年は貴金属、来年は国債などにして、

毎年異なる財産を贈与します。

さらに、贈与の証拠として

毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。

こうしておくことも相続税の対策となりますね。


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