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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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認知されていない子供に相続権はあるのか?

母親と愛人関係にあった男性の間の子が、

認知されないままに、

その男性が死亡してしまった場合、

子供に相続権はあるのでしょうか。

現在の法律では、認知されていない子供には相続権はありません。

しかし、認知を請求する訴えはできます。

相手はその男性ですが、すでに死亡したいますので、

検察官を相手として訴えを起こすこととなります。

訴訟は父親が死亡したときから

3年以内に起こさなければなりません。

裁判所が「認知する」という判決を下せば相続権が生じます。

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