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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言執行者とはどんなことをする人か

遺言書には、

各相続人に対する相続分の指定や

法定相続人以外への贈与など、

財産処分に関する遺言者の意思が盛り込まれています。

指定された人達はその意思に従って遺産を取得するわけですが、

例えば、遺言者の一方的な遺言によって

財産が特定の受遺者の手に渡る遺贈の場合など、

その保管や引渡し、登記といった、

遺言を執行するために様々な手続を行ってくれる人いなければなりません。

そこで、遺言執行者が必要となってくるわけです。

遺言の中には、相続人の廃除の裁判所への申立、

非嫡出子の認知の届出とか、

遺言執行者しかできないようなこともあって、

そのようなときは、

遺言中に遺言執行者の指定がないときは、

家庭裁判所で遺言執行者を指定します。

遺言執行者は、相続財産目録の作成、

不動産の登記、相続人や受遺者への引渡しを始め、

遺言執行に必要なすべての行為をする権限を持つと同時に義務を老いますが、

それを妨害するような行為を、相続には行うことはできません。

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