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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇所有権留保・譲渡担保(2)

所有権留保が一般に多く用いられるのは、

乗用車や貨物自動車などの販売に際して、

支払いに月賦による分割払いの方式を利用する場合です。

これは自動車の売買契約にあたって、

自動車の所有権移転の時期を、

2,3年先の月賦代金完済の時まで伸ばして、

それまでは、売主が自動車の所有権を持ち続ける

という特約を付けておきます。

したがって、自動車登録の所有者名も、

自動車販売会社名義のままにしておきます。

機械設備販売の際も、代金の支払いが割賦払いという場合は、

買主に所有権を移転せずに使用する権利だけを認め、

代金完済時に、その機械の所有権が買主に移転することとします。

これらが、いわゆる所有権留保の特約付売買契約です。

譲渡担保は、債務者若しくは担保提供者の所有する

動産の所有権を債権者に譲渡し、

占有改定という方法で引渡して対抗要件を備えた後、

改めて債務者または担保提供者が

その動産を使用するという形式をとります。

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