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ロイヤル・タックス税理士法人福野 幸央(ふくの さちなか)

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受給資格者創業支援助成金・埼玉会社設立センター

受給資格者創業支援助成金


雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額  創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (最高200万円)

手続きの期間  申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内

主な受給要件 ● 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
●会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
●5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
●受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)
●会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
●会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。

『支給対象経費』  ●設立・運営経費
●職業能力開発経費
●雇用管理の改善に要した費用
  詳細はご確認ください。

ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。


詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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独立開業時の自己資本不足:埼玉会社設立センター・三郷・吉川・足立

●時期
開業準備中~

●失敗例
できすぎた出資話を頼ってしまい、背負った借金総額1000万円

あるビジネスプランのコンテストで入選し、いくつかの投資家から声をかけていただきました。
合計額はなんと1000万円!事務所を借り、社員を雇い、仕入れを済ませた頃、出資中止が1件きました。

すると、他の投資会社も同じく出資中止・・・
当然やっていけません。

●改善案
借金も投資も自己資金ではありません。

あなたの事業に成長性がないと判断されれば投資家が出資を取り消すのは当然ですし、出資を受けたなら彼らが期待する見返りを生む義務が発生することになります。

同様に、銀行や国民生活金融公庫から借り入れるには、その金額に見合う信用力が必要です。

ある程度の自己資金を蓄えておくか、開業前から少額のローンを組んで遅れのないように返済し、「優良な借り入れ実績」をつくっておくというのもひとつの手です。

投資も融資も、受けられればラッキーくらいの気持ちで、堅実な事業計画を立てましょう。

 

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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独立開業時の自己資本不足:埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

●時期
独立開業準備中~

●失敗例
できすぎた出資話を頼ってしまい、背負った借金総額1000万円

あるビジネスプランのコンテストで入選し、いくつかの投資家から声をかけていただきました。
合計額はなんと1000万円!事務所を借り、社員を雇い、仕入れを済ませた頃、出資中止が1件きました。

すると、他の投資会社も同じく出資中止・・・
当然やっていけません。

●改善案
借金も投資も自己資金ではありません。

あなたの事業に成長性がないと判断されれば投資家が出資を取り消すのは当然ですし、出資を受けたなら彼らが期待する見返りを生む義務が発生することになります。

同様に、銀行や国民生活金融公庫から借り入れるには、その金額に見合う信用力が必要です。

ある程度の自己資金を蓄えておくか、開業前から少額のローンを組んで遅れのないように返済し、「優良な借り入れ実績」をつくっておくというのもひとつの手です。

投資も融資も、受けられればラッキーくらいの気持ちで、堅実な事業計画を立てましょう。

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コンサルや神頼みで独立開業:埼玉会社設立センター・三郷・吉川・足立

●時期
開業準備中~直後

●失敗例
知り合いから紹介されたコンサルタントと魔法の水晶に頼って500万円

初めて自分の店を持つことになりました。
何もかもが不安でいっぱいだったため、知り合いに紹介されたコンサルタントに頼ることにしました。

役所への届け出から、業者の手配、食器選びまで、何でもやってもらって無事開業することができました。
数日後に約180万円もの請求書・・・。

オープンしチラシや広告を出したがお客も来ないし、店の雰囲気もイマイチ。
友人に相談したら「千客万来」効果があるという水晶を勧められ、わらをもつかむ気持ちで購入しました。
ですが、当然効果は微妙。。。

●改善案
他力本願はほどほどにしましょう。

知識が乏しい分野を補うために、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士といった専門家や、業界で名の知れたコンサルタントを雇う人もいるでしょう。

たしかに「もちはもち屋」だが、依頼した分だけ費用がかかりますし、請求額が適切ではないと感じたとしても、専門知識がないだけに反論しにくいところがあるのも事実です。

例えば、会社設立の手続きは自分でもできることです。それを丸投げすると、手続き費用が余分にかかってしまうのだから、勉強を兼ねて挑戦してみるのも1つの手です。

また、宗教やおまじないの類にハマる人も少なくないありません。
人間は経営状態が良くない時ほど、他力本願になってしまうものです。

うますぎる儲け話や提携、投資の誘いなどにもくれぐれもご注意を!

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
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コンサルや神頼みで独立開業:埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

●時期
開業準備中~直後

●失敗例
知り合いから紹介されたコンサルタントと魔法の水晶に頼って500万円

初めて自分の店を持つことになりました。
何もかもが不安でいっぱいだったため、知り合いに紹介されたコンサルタントに頼ることにしました。

役所への届け出から、業者の手配、食器選びまで、何でもやってもらって無事開業することができました。
数日後に約180万円もの請求書・・・。

オープンしチラシや広告を出したがお客も来ないし、店の雰囲気もイマイチ。
友人に相談したら「千客万来」効果があるという水晶を勧められ、わらをもつかむ気持ちで購入しました。
ですが、当然効果は微妙。。。

●改善案
他力本願はほどほどにしましょう。

知識が乏しい分野を補うために、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士といった専門家や、業界で名の知れたコンサルタントを雇う人もいるでしょう。

たしかに「もちはもち屋」だが、依頼した分だけ費用がかかりますし、請求額が適切ではないと感じたとしても、専門知識がないだけに反論しにくいところがあるのも事実です。

例えば、会社設立の手続きは自分でもできることです。それを丸投げすると、手続き費用が余分にかかってしまうのだから、勉強を兼ねて挑戦してみるのも1つの手です。

また、宗教やおまじないの類にハマる人も少なくないありません。
人間は経営状態が良くない時ほど、他力本願になってしまうものです。

うますぎる儲け話や提携、投資の誘いなどにもくれぐれもご注意を!

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川口市での相続の相談は!相続センター埼玉へ

川口市での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相続ください。

相続センター埼玉では、川口市での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、川口市での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

川口市はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

詳細はこちら→相続センター埼玉
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葛飾区での相続の相談は!相続センター埼玉へ

葛飾区での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相続ください。

相続センター埼玉では、葛飾区での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、葛飾区での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

葛飾区はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

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足立区での相続の相談は!相続センター埼玉へ

足立区での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相続ください。

相続センター埼玉では、足立区での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、足立区での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

足立区はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

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埼玉県での相続の相談は!相続センター埼玉へ

埼玉県での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相談ください。

相続センター埼玉では、埼玉県での相続遺言の相談を受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉は、相続の相談を、埼玉県全域に対応しております。

お気軽にご相談ください。

 

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お問い合わせ 相続 相続税 名義変更 遺産 財産 登記 遺言 遺言書 分割協議 遺産分割 生前贈与 相談 対策 手続き 減殺請求 欠格 廃除 遺留分 遺贈 法定相続 代襲相続 配偶者 直系尊属 直系卑属 親族会議 養子 公正証書 贈与

営業地域 埼玉県 八潮市 草加市 三郷市 越谷市 川口市 吉川市 鳩ヶ谷市 さいたま市他 東京都 足立区 葛飾区他

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相続税の税額控除には6種類:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続税法では、所定の計算により求めた各人の相続税額から、それぞれの相続人の
事情などに合わせて控除できるとし、下記の6つを定めています。

●贈与税額控除

相続開始前3年間に贈与した財産は相続税の課税財産に加算されることになっています。

しかし、これらの贈与については、すでに贈与を受けた時点で贈与税が課されているので、
相続財産に加算し、これをもとに相続税額を算出すると、ダブルで税金がかかることになってしまいます。

そこで、このような二重課税を調整するために、納付する相続税額からすでに納めた贈与税額の金額を
控除することができる扱いになっています。

●配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者については、故人の財産形成に対する今までの貢献やその生活保障の見地から、
特別に法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内の財産取得であれば、相続税は
かからないとされています。

ただし、この軽減措置は申告期限までに未分割の財産がある場合にはその未分割財産は課税価格の
計算の基礎となる財産には含まれない扱いとなっていますので、注意が必要です。

●未成年者控除

未成年者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、未成年者控除として20歳までの年数
(1年未満については切り上げ)について各1年につき6万円を控除することができます。

●障害者控除

障害者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、70歳までの年数(1年未満については
切り上げ)について各1年につき一般障害者で1人6万円(特別障害者の場合で1人12万円)の障害者控除の
適用があります。

●相次相続控除

比較的短期間のうちに、相続が相次いで発生した場合、相続人の負担も重なります。
このような負担を緩和する目的から相続税法では、10年以内に2回以上相続があった場合、
前の相続において課税された相続税額のうちの一定金額(1年につき10%の割合で逓減)を
後の相続税から控除することができることとなっています。

●外国税額控除

海外にある財産を日本にいる人が相続するとその財産の所在地国と日本の二重課税されることが
あります。
こうした海外と日本との二重課税を調整するという意味合いから、財産所在地国で日本の相続税に
相当する税が課された場合には、その外国税額を日本の相続税額から一定額控除することができます。

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誰が債務控除できるの?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

債務控除ができる人は、相続税法では相続人と包括受遺者に限定しています。
それぞれのケースをご紹介します。

●相続人である場合
この場合の相続人には、相続の放棄をした者は含まれません。
相続の放棄をすると、債務も受け継がないということになるので、当然含まれません。

ただし、相続を放棄した場合でも遺贈財産などがある場合には、葬式の費用を負担するというケースでは、その負担金額を控除することができます。

また、国外に住所がある制限納税義務者の場合には、控除できる債務の範囲も取得財産にかかる公租公課や、その
財産を目的とする抵当権等で担保されている債務などに限られており、葬式費用は控除できないなどの制限を受けます。

●包括受遺者である場合
包括受遺者とは、遺言で定められた割合で遺産を取得する者をいい、財産のほか債務についてもその割合に応じて負担します。
したがってその債務については、相続人の場合と同様に、遺贈を受けた財産の価額から控除することができます。


■債務控除ができる者の範囲
●相続人、受遺者の区分
・相続人 →さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・包括受遺者→さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・特定受遺者※
 ※特定遺贈により財産を取得した者で、相続人と包括受遺者でない者

●控除できる債務の範囲
・無制限納税義務者
 →被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
 →被相続人の葬式費用

・制限納税義務者
 →相続税が課税される財産にかかる公租公課などの債務

・特定受遺者
 →債務控除の対象外

 

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営業地域 埼玉県 八潮市 草加市 三郷市 越谷市 川口市 吉川市 鳩ヶ谷市 さいたま市他 東京都 足立区 葛飾区他

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債務控除とは?相続申告は埼玉の税理士・会計事務所

債務控除ができる人は、相続税法では相続人と包括受遺者に限定しています。
それぞれのケースをご紹介します。

●相続人である場合
この場合の相続人には、相続の放棄をした者は含まれません。
相続の放棄をすると、債務も受け継がないということになるので、当然含まれません。

ただし、相続を放棄した場合でも遺贈財産などがある場合には、葬式の費用を負担するというケースでは、その負担金額を控除することができます。

また、国外に住所がある制限納税義務者の場合には、控除できる債務の範囲も取得財産にかかる公租公課や、その
財産を目的とする抵当権等で担保されている債務などに限られており、葬式費用は控除できないなどの制限を受けます。

●包括受遺者である場合
包括受遺者とは、遺言で定められた割合で遺産を取得する者をいい、財産のほか債務についてもその割合に応じて負担します。
したがってその債務については、相続人の場合と同様に、遺贈を受けた財産の価額から控除することができます。


■債務控除ができる者の範囲
●相続人、受遺者の区分
・相続人 →さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・包括受遺者→さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・特定受遺者※
 ※特定遺贈により財産を取得した者で、相続人と包括受遺者でない者

●控除できる債務の範囲
・無制限納税義務者
 →被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
 →被相続人の葬式費用

・制限納税義務者
 →相続税が課税される財産にかかる公租公課などの債務

・特定受遺者
 →債務控除の対象外

 

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主なみなし相続財産:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額

退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など

生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分

○保証期間付年金保険契約など

契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など

特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産

信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など

定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額

債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益

※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるもの

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みなし財産とは?みなし財産の種類:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続財産には本来の相続財産でなくても相続財産になるものもあります。

本来の相続財産の場合には、生前に被相続人の財産であったものを相続や遺贈というかたちで相続人や受遺者が承継的に取得します。

これに対して、被相続人を被保険者としていた保険金などはたとえ保険料を被相続人が負担していたとしても、受取人は当該保険金を保険会社などから取得するのであって被相続人から相続するわけではありませんので厳密な意味では相続財産ではありません。

しかし、その経済効果が本来の相続財産の取得と類似する点から相続税法では被相続人の死亡を契機とする
一定の財産の取得については、これを相続または遺贈による取得とみなして、相続税課税の対象とするとしています。

こうした財産を、一般にみなし相続財産と呼んでいます。

■みなし相続財産の種類

相続税法上、財産を取得したとみなされるケースについては次の3つがあります。

①相続または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
一定の生命保険や損害保険の保険金のほか、死亡退職金等、生命保険契約に関する権利、一定の定期金に関する権利など

※この場合、相続によるとみなされるか遺贈によるとみなされるかは、取得者が相続人か否かにより異なり、相続人の場合は相続、それ以外の者の場合は遺贈による取得とそれぞれみなされます。

②遺贈により取得したとみなされるもの・・・
特別縁故者への分与財産

③贈与または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
遺言によって設定された信託の受益権など

※このケースについては、生前行為によるか遺言によるかによって決まります。
(遺言による場合は遺贈とみなされる)


次回は主なみなし相続財産についてご紹介します。

 

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相続税がかかる財産の範囲:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続税の対象になる財産は、下記の
(①+②+③)-(④+⑤+⑥+⑦)となります。

①過去3年間に被相続人から受けた贈与財産(相続財産に加算される分)
※配偶者への特定贈与財産を除く

②生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)

③不動産、預貯金、現金、株式、債券、宝石、家具など(本来の相続財産)

④借金など被相続人の債務(債務控除)

⑤葬式費用(債務控除)

⑥生命保険金、死亡退職金にかかる非課税枠
500万円×法定相続人の数(非課税財産)

⑦墓、仏壇など(非課税財産)

次回はみなし相続財産について説明します。

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Quickサムライコンタクト