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ロイヤル・タックス税理士法人福野 幸央(ふくの さちなか)

ブログ記事一覧

黒字倒産になる場合も:埼玉会社設立センター

頭を悩ませる資金繰り。
最悪の場合は黒字倒産もあります。
これを一連の流れにすると、こうなります。

1月4日 仕事に着手
3月10日 納品
  末日 500万円の請求書を発行。
5月31日 「120日手形」を集金。
9月30日 土曜日のため銀行行けず
10月2日 銀行に行き、事務処理へ
10月4日 現金に・・・仕事開始から9ヶ月後

こんなふうに収入の時期はずれます。
しかも、その間にも支払いは続きます。
外注先へのギャラ、枚月の給料や家賃、借り入れの返済など。
しかし、あるはずの500万円は10月4日までない。
とうとうやり繰りができず、帳簿は黒字のまま倒産。。。よくある話です。

事業は、黒字でも赤字でも、資金さえあれば続けられるものです。
どんなに赤字でも、借り入れをして資金を回すことはできるし、反対にどんなに黒字でも、手元に資金がなければ身動きできません。

よって、収支の管理とは別に、いつ、どこから、実際に資金が入ってくるのかを管理しないといけません。
それを表したのが、資金繰り表(キャッシュフローシート)です。これは、結果を書き入れるものではなく、事前に先の入出金を予測して書き込むものです。
当月資金残高がマイナスになるようなら、それまでに資金の手当てをしないとまずいということです。

もし、そうなったら取引先に予定より早く支払ってもらうよう依頼するか、現金払いやそれに近い速度の仕事を急に受けるか、あるいは支払先に待ってもらうか、どれもダメなら借り入れを起こす、などの方策を取らねばなりません。

独立当初はたいてい、売上げの回収ができていないのに、支払いが起きるため、資金繰りが苦しい時期となります。
ここを切り抜けないと軌道に乗る前に全てが終わってしまいます。

したがって独立資金は金額を開業時に投下せず、数ヶ月先までの資金繰りを計画して、不足しそうな支払いのために一定額を残しておくことをおすすめします。

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相続税がかからないもの:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

相続税がかからないものには、

三種の神器・・・
皇室経済法の規定によって皇位とともに受け継がれるもの

墓地、霊廟、祭具など・・・
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚など。投資や趣味などの目的で所有する美術品や骨董品などは除外される。

一定の公益事業用財産・・・
●一定の社会福祉事業、更生保護事業、学校を運営する者、宗教、慈善、学術を目的とする事業などを行う者が相続または遺贈により取得した財産

●相続または遺贈によって取得してから2年を経過した日までに公益事業に用いていない場合は除かれる

心身障害者の共済制度の受給権・・・
心身障害者に対し、地方公共団体が実施する共済の受給権

相続人が受け取った生命保険金のうち一定額・・・
課税となる額は総額では500万円x法定相続人数で、相続人各別には、

●保険金の額の合計額がその範囲の場合・・・取得した保険金の金額
●非課税額を超えた場合・・・下の式で求めた額

保険金の非課税限度額×当該相続人が取得した保険金の額/すべての相続人が取得した保険金の合計額

相続人が受け取った退職金のうち一定額・・
計算方法は生命保険の場合に準ずる

国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄附した財産・・・
いったん相続した財産を申告期限までに国などに寄附した場合。
特定の公益団体とは、科学や教育、スポーツの振興などに役立つ活動をしている団体など。

相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合の金銭・・・
いったん相続した財産を申告期限までに特定公益信託に支出した場合。特定公益信託とは、科学技術や文化の向上、社会福祉などに寄与する目的で設定された信託

※心身障害者の共済制度とは、社会福祉政策の一環として実施されているもので、心身に障害を持つ者の親を加入者とし、掛金を払う制度。加入者に万一のことがあれば、共済金が支給される。

 

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相続税の対象となる財産は?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

土地・・
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)

土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)

家屋・・
居住用家屋、貸家(通達3章)

家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)

構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)

果樹等・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)

立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)

一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)

たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)

牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)

書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)

船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)

無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)

株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)

公社債・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)

定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)

信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)

その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)

通達・・・
評価基本通達


次回は相続税のかからないものを紹介します。

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相続税の対象となる財産は?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷の続きを読む ≫

相続税はほとんどの財産に:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■相続税の対象となる財産

相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。

この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。


相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。

たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。

この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。

しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。

また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。

次回は相続税の対象となる財産とならない財産をご紹介します。

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相続税とは?申告は税理士・会計事務所で・相続センター埼玉・八潮

■相続税は高い?
財産を相続や遺贈、死因贈与によって取得した場合はその財産に対して相続税がかかります。

相続税は高いというイメージがあり、実際、税率自体はかなり高いです。
こうした点を考慮し、
「基礎控除」
「配偶者に対する税額軽減措置」
「小規模宅地等の特例」
などの軽減策がとられています。

特に配偶者に対する軽減措置が大きく、遺産がどれだけ高額であっても法定相続割合(または1億6,000万円のいずれか大きい金額)までは相続税はかからない仕組みになっています。

よって、夫から妻・子への一次相続の段階では、それほど心配する必要もないといえますが、問題はその次の段階です。

配偶者が相続した財産が子供に相続される際には、一次相続で威力を発揮した配偶者の軽減措置は当然使えません。

相続税については、二次相続まで視野に入れて考えるという点が1つのポイントとなります。


■納税義務者とは?
相続税法に定める納税義務者は、国内財産、国外財産を問わず課税される無制限納税義務者と国内財産のみ課税対象となる制限納税義務者の2種類があります。

ただし、相続時精算課税制度の適用を受けた者は、財産を取得したときの住所にかかわらず国内財産、国外財産とともに課税対象となるので注意してください。


■相続税の特徴
1.相続または遺贈によって取得した財産に対して課税される

2.基礎控除の額が大きい
  5,000万円+1,000万円x法定相続人の数で求める。
  基礎控除の範囲内であれば相続税がかからない。

3.死亡保険金の受取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがある

4.生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある

5.被相続人の財産に債務があればその分を控除することができる

6.配偶者の場合には、特別の軽減措置がある
  法定相続割合の範囲内か、取得した財産が1億6,000万円までなら税金がかからない

7.一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできる

8.相続開始3年以内の贈与があった場合は、相続財産に加算される

9.現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められている

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。

次回は、相続税の対象となる財産について説明します。

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死亡保険金・生命保険金:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■死亡保険金
何を・・・生命保険金請求
どこに・・・保険会社
必要書類・・・
 -生命保険金請求書(保険会社所定の用紙)
 -声望診断書など被保険者の死亡を証明するもの
 -保険証券
 -最後の保険料領収書
 -受取人の戸籍謄(抄)本
 -受取人の印鑑証明書 など

■電話
何を・・・電話加入承継
どこに・・・電話会社
必要書類・・・
 -電話加入承継届
 (電話会社所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本
 -被相続人の除籍謄本
 -相続人の印鑑証明書

■自動車
何を・・・移転登録申請
どこに・・・陸運支局または自動車検査登録事務所
必要書類・・・
 -移転登録申請書(所定の用紙)
 -自動車検査証
 -被相続人の除籍謄本
 -相続人の戸籍謄本
 -遺産分割協議書の写し
 -印鑑証明書
 -車庫証明書(住所が異なるとき)

■生命保険契約
何を・・・契約事項変更
どこに・・・保険会社
必要書類・・・
 -保険証券
 -印鑑控交付請求書
 -戸籍謄(抄)本
 -印鑑証明書
 -念書(保険会社指定の用紙)

■貸付金・売掛金
何を・・・相続があった旨の通知
どこに・・・債務者
必要書類・・・
 -債務者により異なる。打合せの上そろえる

■著作権
何を・・・相続があった旨の通知
どこに・・・著作権料支払者
必要書類・・・支払者により異なる。打合せの上そろえる

■特許権・実用新案権
何を・・・移転登録申請書
どこに・・・特許庁
必要書類・・・
 -移転登録申請書(所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本
 -被相続人の除籍謄本
 -住民票

■裁判上の損害賠償請求権
何を・・・訴訟承継の申立て
どこに・・・係争中の裁判所
必要書類・・・
 -訴訟承継申立書(所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本

次回は、納税義務者、相続税の特徴について説明します

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そのほかの財産の権利の名義変更・相続センター埼玉・八潮

■名義変更が必要な財産

相続や遺贈では、不動産や株式、預貯金以外にも、動産や権利などさまざまな財産を取得します。
通常の動産であれば、引渡しを受けるだけで所有権が移転しますが、財産の種類によっては、不動産以外にも名義変更などが必要なものがあります。

手続きの方法などについては、それぞれの財産ごとに異なります。

不動産以外で名義変更が必要な代表的なケースについてご紹介します。

①自動車

被相続人の住所地を管轄する陸運支局などに移転登録の手続きが必要です。手数料は1件につき500円となっています。

電話の加入権は、その権利を承継する手続きを被相続人の住所地を管轄する電話局で行います。手数料は不要です。

②ゴルフ会員権

ゴルフ会員権を相続で取得した場合にも、そのゴルフ場に名義変更の連絡をします。

③生命保険契約

生命保険や共済では、被保険者が死亡した場合には、死亡保険金(共済金)の請求手続きをとることとなります。

そのほか被相続人が契約者となっていた生命保険契約などについて、その契約の権利を承継する際にも名義変更の手続きが必要になります。

契約していた保険会社には早めに連絡をとるようにしてください。

④知的所有権

著作権、特許権、実用新案権、商標権などの各種知的所有権などについてその権利を承継した場合、著作権については著作権料の支払者に、特許権や実用新案権などについては、特許庁に連絡をします。

特許、実用新案などについて特許庁に権利者の変更を届け出る手続きは相続の場合無料です。

次回は、死亡保険金、生命保険契約、損害賠償請求権の手続きについて説明します

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そのほかの財産の権利の名義変更・相続センター埼玉・八潮の続きを読む ≫

相続登記・不動産の名義変更登記は?相続センター埼玉・八潮

■相続登記は必要?

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。

この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。

放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。

なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。


■相続登記をする

登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。

添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。

また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)

なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。

司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。


●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)


次回はその他の財産、権利の名義変更について説明していきます。

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相続登記・不動産の名義変更登記は?相続センター埼玉・八潮の続きを読む ≫

相続で取得した株式の名義変更:相続センター埼玉・八潮・草加

相続、遺贈などにより株式を取得した場合も名義変更は必要です。

手続きとしては、株式名義書換え請求書に戸籍謄本、遺産分割協議書の写しなど必要な書類をそろえて会社に提出することになります。

なお、上場会社以外の会社では株式の譲渡について制限を設けているのが一般的ですが、相続による取得の場合は
こうした譲渡制限の対象外となります。

■債券の場合

転換社債、国債、地方債などの債券については、通常は無記名で発行されているので、名義変更の手続きはありません。

ただし、以下のような場合には口座名義の変更など一定の手続きが必要になってきますのでご注意してください。

①登録債のかたちになっている場合・・・
登録名義の変更手続き、もしくは本券請求手続き

②証券会社の保管になっている場合・・・
口座名義の変更や移管手続き、もしくは出庫請求手続き


●株式・債券の名義変更●

○上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○非上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○記名式社債
何を・・・社債原簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・社債名義書、換え請求書
遺贈の場合・・・遺言書(公正証書遺言以外は検認を受けたもの)、遺贈者の戸籍謄本、
       遺言執行者の資格証明書および印鑑証明書

○無記名式社債○公債
-本券面がある場合には債券を引き渡すだけでとくに手続きは必要ない。
ただし登録債の場合には登録名義の変更手続きなどが必要となる。

-証券会社の保管となっていた場合などは、相続人の口座への移管手続きなどが必要です。

次回は、相続登記・不動産の名義変更登記について説明いたします。

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相続財産・預貯金の名義変更は?相談は・相続センター埼玉

■預貯金の名義変更

預貯金の名義変更について、各金融機関では通常、相続に係わる依頼書(金融機関所定の用紙)に
下記でまとめた書類を添えて提出することとしています。

●預貯金の名義変更のあらまし
※金融機関により若干異なります。
通帳または証書、キャッシュカード、金融機関届出印などが必要。
そのほか調停・審判があるときは審判書など

・どこに?→各金融機関

・必要書類→
相続に係わる依頼書(所定の用紙)、遺産分割協議書の写し、相続人全員の戸籍謄本、
遺言書の写し(※遺言書がある場合)、被相続人の除籍謄本、各相続人の印鑑証明書、非課税貯蓄者死亡届出書(所定の用紙 ※被相続人が非課税貯蓄の適用を受けていたとき)、非課税貯蓄相続申込み書(所定の用紙、※相続人が非課税貯蓄の適用を受けるとき)

名義変更と合わせ、故人が非課税貯蓄の適用を受けていた場合には、
次の手続きをしてください。

①相続人に非課税貯蓄の資格がある場合
・・・・非課税貯蓄相続申込書に必要事項を記載して提出

②相続人が非課税貯蓄の要件を満たしておらず、非課税の適用を受けることが
できない場合
・・・・非課税貯蓄者死亡届出書を提出

次回は株式の名義変更について説明します。

なお、このような相続財産の名義変更に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。

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遺産分割協議がうまくいかない場合・相続センター埼玉・八潮

遺産分割協議で、当事者間の協議がなかなかうまくいかない場合もあります。

だからといって、いつまでも当事者間の協議にこだわって、話合いを長引かせていると
相続税の申告・納付期限に間に合わなくなるなど、いろいろと不都合がでてきます。

このような場合には、家庭裁判所という公の機関を利用するのも、一つの手です。

例えば、家庭裁判所に調停の申し立てをすれば、第三者(調停員)が間に入ってくれるため
スムーズにまとまる場合があります。

ただし、調停によっても、解決が困難な場合があります。
このようなときには、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことになります。

はじめから審判の申し立てを行うこともできないことはありませんが、
まずは調停を選び、調停が不成立の場合に審判を選ぶのが一般的です。

■調停の申立て

調停を申し立てるには、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。

裁判所備付けの遺産分割調停申立書に必要事項を記載し、被相続人1人あたり1,200円の手数料と
、2,000円程度の予納郵便切手を添えて窓口に提出してください。

なお、手続きにあたり、通常は以下の書類の添付が求められますので、
取り寄せしておくなど、用意をしておきましょう。

 1.相続人の戸籍謄本又は抄本
 2.被相続人の除籍謄本
 3.遺産である不動産の登記簿謄本または抄本
 4.遺産目録
 5.固定資産税評価証明書
など

ただ、裁判所によっては若干取り扱いが異なる場合があります。
あらかじめ窓口で確認をしておくことをおすすめします。

次回は相続財産の名義変更について説明します。

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遺産分割協議書をつくるには?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■遺産分割協議で決める
遺言があればまた話は別ですが、遺言がない場合には、法定相続を基準に相続人の間での話し合い(これを遺産分割協議といいます)で決めることになります。

この場合、被相続人が残した遺産を、
①誰が
②どの資産を
③どれだけ取得するのか
などといったことを1つ1つ決めていかないといけません。

相続人が1人ならその相続人がすべて相続できるので、問題は解決しますが、通常は複数の相続人の間で分割するケースがほとんどです。

しかもそこにそれぞれの希望や思惑がからんでくるため、これらを調整し、各相続人が納得するようにまとめ上げるのは並大抵の苦労ではありません。

私利私欲に走らず、相続財産を全体としてもっとも少なくするにはどうすればいいか、どうすれば譲渡課税などを発生させることなく各人が納税資金を用意することができるか、次の相続(二次相続)での税負担をもっとも軽くできるのはどの方法かといった見地からそれぞれが知恵を出し合いたいものですね。

なお、一部の相続人や包括受遺者を除外した遺産分割は無効となります。

■遺産分割協議の内容は必ず書面にしましょう
遺産分割協議を終えたら、相続人全員の合意が得られたことを証明するものとして、その内容を文書にまとめておきます。

この文書を遺産分割協議書と呼びます。
後々の相続人同士のトラブルを防ぐという意味合いのほか、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。

相続税では、遺産分割協議が完了していない場合には、配偶者の税額軽減措置の適用にあたり制約となりますので注意してください。

■遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作成方法については、特定の用紙やひな形など、とくに決まったものはありません。

用紙も自由ですし、手書きでもワープロでもどちらでも可能です。財産と取得した者を特定できるような書き方であればよいのです。

不動産であれば所在地や面積など、また預貯金などであれば、銀行名や口座番号などかなり細かい点まで記載しておくようにしましょう。

作成を終えたら、相続人全員が合意し、必ず署名(または記名でもOK)、押印をします。
この場合の印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用するようにしてください。

■相続人の中に未成年がいるときは?
遺産分割にあたり、相続人のなかに未成年者がいるときには、特別代理人を選任しておかなければなりません。では、特別代理人は誰でもなれるのでしょうか?

相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることができません。

親族のなかから適切な人を選ぶようにしましょう。
未成年者が2名いるときには、2人の特別代理人が必要です。

特別代理人は、子どもの住所地の家庭裁判所に申し立てをして選任します。

このような遺産分割に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。

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相続する財産をリストアップしよう・相続センター埼玉・八潮

相続する財産がどのくらいあるかを把握することは、相続を単純承認するか、限定承認するか、あるいは放棄するのか、の判断基準となります。

財産目録自体、限定承認を申し立てる際の添付資料となるほか、遺産分割の基本資料として重要な役割を果たすものです。

財産の把握にもれがあった場合には、遺産分割のやり直しなどで大変なロスが生じるだけでなく、相続税関係では、申告もれという不名誉が自体を招くことにもなりかねません。

洗い出し作業は慎重に行いましょう。
とりわけ預金通帳、不動産の権利証、保険証券などの類はバラバラになってどおにあるかわからないということのないよう、まとめて整理し、銀行届出印などは別に管理しておくことが重要です。

■財産目録作成の方法

財産目録には、とくに決まった様式があるわけではありません。
財産と債務を分け、もれのないようにしましょう。

作業にあたっては、例えば所得が年間2000万円を超える高額所得者の場合には毎年の確定申告の際に、財産及び債務の明細書の添付が義務づけられています。

こうした故人が生前に作成した文書を利用して、そこに記載されている財産で、目録に記載もれとなっているものはないかをチェックすることも重要なポイントになります。回は遺産分割方法をご紹介します。

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相続の放棄・限定承認;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続というのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。

明らかに借金などがプラスの財産を上回っている場合には、相続人がその相続を放棄することもできます。
放棄することで、債務の承継を免れることができます。これを相続の放棄といいます。

相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人の中では全員が相続放棄をする、あるいは相続するとは限りません。
ある者が放棄をし、残りの者が相続を承認するというケースも出てきます。
この場合、相続する割合が変わるほか、相続放棄した者の直系卑属は代襲相続ができなくなります。

なお、この放棄については、遺贈を受けた場合にも認められています。
特定の財産を遺贈された特定遺贈であれば、放棄する旨を残りの相続人などに書面などで伝えればOKですが、包括遺贈であれば裁判所に申し立てる必要があります。

■限定承認をする

財産がプラスが多いのか、マイナスが多いのかなど状況がわからない場合などには、
取得する財産の範囲において、債務を承継する方法(限定承認)を選ぶのが無難です。

限定承認をする場合には、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認する旨の申し立てをしなければなりません。

限定承認には相続人全員の同意が必要となるので、1人でも反対の人がいる場合、債務承継のリスクを避けるためには、それぞれ個別に相続人が相続の放棄をするしかありません。

なお、限定承認すると、相続(または遺贈)財産を時価で被相続人が相続人(または受遺者)に譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得が課税されます。

この場合の譲渡所得は準確定申告により、納付は遺族などが故人に代わって行うことになりますが、その所得税は相続税の申告の際に、債務控除の対象となります。

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
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遺言書が見つかった場合:相続センター埼玉・八潮・越谷・草加

封印のある遺言書が見つかった場合、すぐに開けてもいいというわけではありません。
家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの上でないと、開封することはできません。

もし開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられます。

■遺言書の検認

法律では遺言書を偽造や変造されないように、公正証書遺言の場合を除いて、保管している者は相続開始後延滞なく、保管者がいない場合には発見者が発見後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。

検認とは、裁判所が遺言書の所在や内容を確認する手続きとのことです。

遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認をせずに遺言を執行した場合にも5万円以下の過料に処せられますので注意してください。

手続きは遺言書の検認審判申立書(裁判所所定の用紙)に手数料800円を添えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

開封と検認を同日に行うと手続きがスムーズです。

ところで、遺言書に書かれた故人の意思を実行することを執行といいます。
認知などのように、相続人の協力が得られにくい内容の場合は、遺言で遺言執行者が指定されるのが一般的です。

遺言書で遺言執行者が指定されていれば遅滞なく遺言執行者に連絡をとるようにし、相続人はその指示に従うようにします。

■遺言執行の流れ

遺言書の発見(遺言書があるかどうかを確認する)

遺言書の開封(封印されている遺言書は家庭裁判所で開封)

検認手続き(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を必ず受ける)

遺言の執行(遺言書に書かれた故人の意思を実行する)

 詳細はこちら→相続センター埼玉
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