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無料!行政書士による敷金トラブル防止のセミナー開催のご案内

平成23年9月29日(木)14:00より、敷金トラブル防止の無料セミナーを開催いたします。

実践的な敷金トラブルの防止を学べる絶好の機会です。

敷金トラブルでお困りの方は是非ご参加ください。

 <先着10名様限定とさせて頂いております。お申込みはお早めにどうぞ!>

 

◆ セミナーの内容 ◆

    1.修繕費は賃貸人と賃借人のどちらが負担すべきか

    2.敷金トラブルを防ぐためには

    3.無料個別相談(ご希望者様のみ)

 

【開催場所】

場所:東京都豊島区西池袋2-37-4 勤労福祉会館 第3会議室

  日時:平成23年9月29日(木)14:00~16:00

主催:catch行政書士事務所

    東京都台東区北上野1-6-9-602

    TEL:03-5806-4784  FAX:03-5806-4785

    代表行政書士 相馬 伸一郎

【お申込み方法】

  ⇒メールでのお申込み

  FAXでのお申込み⇒セミナー申込用紙.pdf

  お電話でのお申込み⇒03-5806-4784

 

完全無料です!お気軽にどうぞ!

 

 

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新設住宅着戸数が前年同月比を21.2%上回る

国土交通省が8月31日に公表した7月の新設住宅着戸数は、前年同月比を21.2%上回る8万3398戸となり、4ヶ月連続して前年同月比を上回りました。

また、貸家は8ヶ月連続して前年実績を上回り3万465戸となったとの事です。

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賃借人がペット不可の物件で猫を飼っていたようでクロスが大きく損傷しています。この場合賃借人に修繕費を請求できますか?

ペット不可の物件で猫が傷つけた損傷は賃借人の負担となります。このときどこまでの範囲で賃借人が修繕費を負担しなければいけないのかが問題となりますが、国土交通省のガイドラインによりますと「㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる」としています。

賃借人の原状回復義務は賃貸人が原状回復以上の利益を得ることがないようにする事が前提となってきます。

⇒賃貸住宅問題はこちら

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原状回復工事を賃借人が業者を指定すると言われました。賃借人が指定した業者に行わせることはできるのでしょうか?

一般的には賃貸人が原状回復工事をしますので、業者の指定も賃貸人が行うのが一般的です。

契約書に業者の指定について規定がある場合はその規定に従うことになります。契約書に規定がなく賃借人が業者を指定した場合は物件を返還する前に原状回復しなければならず、返還予定期日を過ぎると賃料が発生してしまいます。また、物件と同等の材質仕上がり等に応じて修繕などを行い返還しないと、賃貸人は原状回復工事のやり直しなどを請求しなければいけなくなる可能性が出てきます。

こういう事を踏まえると賃貸人が業者を指定した方が無用なトラブルを防ぐ事が期待できます。

⇒賃貸住宅問題はこちら

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大家をしていますが、賃借人が退去するときに敷金返還についてトラブルが絶えません。どうすれば良いですか?

入居時と退去時に、契約内容を正確に理解し、賃貸人・賃借人双方が立ち会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておけば損傷や損耗の発生時期をめぐるトラブルが少なくなります。そうすることで、修繕費をどちらが負担するかが明確になり敷金返還についてもトラブルが少なくなる事が期待できます。

⇒不動産問題はコチラ

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知人にお金を貸す際に借用証はもらうことになっていますが、その他にトラブルにならないように気を付けなければいけない点を教えて下さい。

借用証でもトラブル防止になりますが、できれば公正証書にしておいた方が良いでしょう。

返済方法も分割の場合は銀行振込にしておいた方が安全です。銀行振り込みにしておけば、振込用紙もありますし、債権者の通帳にも記録がありますので「払った払ってない」という水掛け論を防ぐ事が出来ます。

⇒契約書について

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金銭消費貸借契約書と借用証の違いを教えて下さい

借用証とは、借主がお金を借りた際に貸主へ渡す証書です。借用証は金銭消費貸借契約の成立要件とはなりませんが、借主の署名捺印がありますので証拠となります。

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主との間で作成します。金銭消費貸借契約書と借用証の証拠としての価値はほぼ同じです。

借用証は、借主が全額返済した時は、貸主は借主に対して借用証を返還しなければいけません。

⇒契約書について

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個人間の借金でお悩みの方の為の無料出張アドバイスを開催します。

貸金業界出身、現場上がりの行政書士が個人間の借金についてのお悩みにお答えします。

下記に一つでも☑が入るお客様のお役に立ちます。是非以下をご覧ください!

   ☑ 貸したお金が返ってこない

   ☑ お金を貸すことになったが契約書の書き方が分からない。

   ☑ お金を貸した知人が見つからない。

無料で出張致します!お気軽にどうぞ!

(無料出張は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県が対象です)

⇒代表行政書士のプロフィールはこちら

【特  典】

  お申込み頂いた方には「契約書又は内容証明」のサンプル(非売品)を差し上げます。

※ 大変ご好評につき10件までとさせていただきます。

お申込みは下記の方法で受け付けております。

電話でのお申込み⇒03-5806-4784

FAXでのお申込み⇒申込用紙.pdf

メールでのお申込み

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賃料の改定には必ず応じないといけないと言われました。借主から賃料の減額請求をされたら必ず応じないといけないのでしょうか?

借地借家法第32条では賃料増減額請求権の定めがあります。これは強行法規なので当事者間で賃料の改定をしないという契約にしても、同法32条は適用されます。

定期建物賃貸借契約については特約で同法32条の適用を排除することが可能です。

この特約を行った場合は、賃借人の賃料減額請求権も行使できなくなります。

⇒契約書についてはコチラ

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友人にお金を貸すことになりましたが、お金を先に渡して公正証書を作成しないといけないのでしょうか?

お金を渡す前に公正証書を作成しておいても有効です。

判例は「事実と多少異なっていても請求について具体的表示があればよい」としています。

⇒契約書作成はコチラ

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「労働契約書に書かれていない事はしません」という外国人労働者

外国人を雇用する企業が増えてきていますが、労働契約書について経営者と外国人労働者との間で考え方の違いが生じているようです。

例えば職場の清掃にしても日本人は労働契約の範囲内と考えている方が大半ですが、外国人は職場の清掃を契約の範囲外と捉えている方がいるようです。

日本の従来の習慣だけでは足りなくなってくる恐れもあり、今後、労働契約のあり方が大きく変わるかもしれません。

⇒契約書についてはコチラ

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社宅としてアパートを貸す場合の契約書の注意点を教えて下さい

社宅として賃貸する場合は使用料を給料から天引きするようにします。また、従業員資格を失った場合には退去を求めるようにします。

⇒契約代理はコチラ

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大家さんの為の「滞納家賃」無料出張アドバイスを開催します。

貸金業界出身、現場上がりの行政書士が実践的な滞納家賃の回収方法をお教え致します。

下記に一つでも☑が入る家主様のお役に立ちます。是非以下をご覧ください!

   ☑ 滞納家賃の回収に困っている

   ☑ 家賃を滞納したまま退去した借主を探したい

   ☑ 滞納家賃を分割で支払う約束をしたが、払ってもらえるか心配

無料で出張致します!お気軽にどうぞ!

(無料出張は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県が対象です)

⇒代表行政書士のプロフィールはこちら

【特  典】

  お申込み頂いた方には「滞納家賃回収」のレジュメを差し上げます。

※ 大変ご好評につき10件までとさせていただきます。

お申込みは下記の方法で受け付けております。

電話でのお申込み⇒03-5806-4784

FAXでのお申込み⇒申込用紙.pdf

メールでのお申込み

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借主が契約解除もせず、突然いなくなりました。荷物はありませんが大量のゴミが残っています。更に、家賃を6ヶ月滞納しているので回収したいのですが、どこにいるのか分かりません。

賃貸経営の事を考えると次の借主を早く見つけるべきなので、ゴミは家主様が片づけた方が良いでしょう。

借主がどこに引越したのか分からないということでしたら、まずは住民票で現住所を確認します。通常、引越しをすると住民票を移すものです。しかし、なかには住民票を移さない人もいますので、そういう時は借主の周辺の人物から聞き込みをしたりするとヒントが見つかるかもしれません。

次に、借主が見つかってもすぐに滞納家賃を払うとは限りません。そこで、借主が見つかってすぐに請求するのではなく、勤務先等の情報収集もしておけば、借主にとっては大きなプレッシャーとなり支払いをする可能性が高くなります。

⇒滞納家賃回収はコチラ

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賃貸住宅の更新料は「有効」

最高裁判所は「高額すぎなければ更新料は有効」と判断を示しました。

更新料について「一般には家賃補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある」として、徴収する経済的な合理性を認めました。

さらに、「契約書に具体的に記され、家主と借主が明確に合意している場合に、両者間で情報や交渉力に大きな格差はない」と指摘し、家賃や更新される期間に照らして高額すぎない限り、消費者契約法により無効とはならないとしています。

⇒家賃滞納について

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