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営業停止中に営業していたクラブを風営法違反で摘発

営業停止処分を無視して営業していたとして、都内の有名クラブをの経営者を風営法違反の疑いで逮捕しました。

調べによると、都公安委員会の営業停止処分を無視して、同店を含め2店舗の営業をしていたということです。

同店は昨年11月、無許可でクラブの営業をして、摘発を受けていました。

 

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ガールズバー、1対1での談笑は風営法違反

大阪府警は、17歳の女子高生3人に客2人を接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕しました。

女性がカウンター越しに接客するだけのガールズバーは、風営法の規制を受けないので、労働基準法上、原則午後10時までなら18歳未満でも働けます。

しかし、大阪府警は、カウンター越しでも、女性と客が1対1で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなどの行為は、風営法上の「接待」にあたり、風俗営業許可が必要と判断しました。

風営法では18歳未満は働けません。

この大阪府警の判断により、ガールズバーの営業方法については、厳しく規制されることが予想されます。

 

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デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?

デリヘルは性風俗業界でもトラブルが少ないと言われています。ただ、トラブルが全くないわけではありません。

デリヘルのトラブルで最も多いのが、「本番行為」を、コンパニオンがお客から強要されることです。

お客に本番行為をしつこく強要された場合、コンパニオンがお客を説得するのではなく、男性スタッフがお客を説得するようにして、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

もし、無理矢理本番行為をしたお客がいたならば、警察へ告訴することも考えるようにしておきましょう。

 

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女子中高生が深夜にミニスカで営業。ガールズ居酒屋を摘発

神奈川県警は、女子中学生らを深夜にミニスカ等の服装で接客させたとして、ガールズ居酒屋の経営者らを風営法(年少者使用)と労働基準法違反の容疑で逮捕しました。

調べによると、この店では、15~17歳の女子中高生ら6人を露出の高い服装で、客から注文を受けて、酒を運ばせる接客をしていたということです。

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わいせつDVD店経営者を逮捕

警視庁は、都内のDVD販売店の経営者を「わいせつ電磁的記録媒体有償頒布目的所持」の疑いで現行犯逮捕しました。

店はレンタルオフィスを利用し看板を出さずに営業しており、逮捕時には、わいせつDVDを約6,600枚所持していたとの事です。

わいせつDVDの販売については、摘発を恐れ、現物を店内に置かないケースが多いのですが、これだけの数を店内で所持しているのは珍しいケースです。

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バーで火を使ったパフォーマンス中、客に引火

東京都内のバーで、火を使ったパフォーマンス中にバーテンダーがこぼしたアルコールに付いた火がお客に燃え移り、4人がやけどをしました。

調べによると、バーテンダーがグラスに入った度数の高いアルコールに火をつけるパフォーマンス中にアルコールがこぼれ、近くにいたお客に燃え移ったとの事です。

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クラブを無許可で営業。経営者ら8人を逮捕

無許可でクラブを営業したとして、大阪府警は、風営法違反容疑でクラブの経営者ら8人を逮捕しました。

調べによると、この店はダンススペースを設け、無許可で客ら約20人にダンスをさせていたとの事です。

同店では、今年の2月ごろに通報があり、大阪府警は3月上旬に立入調査を行って行政指導しましたが、その後も無許可営業を続けていたようです。

 

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キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。

ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。

新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。

また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。

お客の生活環境は突然変化するものです。

現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。

 

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キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?

キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。

そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。

まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。

悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。

更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。

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吉原の歴史 Ⅳ

吉原は、江戸時代後も明治・大正と遊郭街として生き抜きますが、昭和23年の売春防止法施行により、吉原は終わりを告げます。

しかし、現在の吉原は高級ソープランドが立ち並んでおり、350年以上経た今も江戸の吉原の名残を残し続けています。

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傷害容疑でガールズバーの経営者を逮捕

大阪市内の路上でけんかをしていた、ガールズバーの経営者が催涙スプレーをまき、傷害容疑で逮捕されました。

調べによると、同窓会帰りの男女7人がガールズバーの従業員とみられる男性とトラブルとなり、現場にいた容疑者が携帯していたスプレーを噴射し、目の痛みを訴えた男女13人が病院に搬送されたということです。

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吉原の歴史 Ⅲ

吉原の営業時間はどうだったのでしょうか?

吉原の営業時間は、昼見世が正午ごろ(昼九つ)から午後4時(七つ)ごろまで。夜見世は午後6時(暮六つ)から午後10時(夜四つ)までという事になっていました。ただ実際は、午後10時に大門が閉ざされていただけで、午前0時(暁九つ)まで営業されていたようです。
夜見世が始まる午後6時には、「清掻」といって遊女屋が一斉に三味線を弾く習わしがあり、それが営業開始の合図でした。そして閉店(引け)の午前0時(暁九つ)には、拍子木を4回打ち、あらに続けて九つ打ったといわれています。

営業時間は、現代の風営法より厳しかったようですが、営業開始の合図が三味線であったというあたりに、なんともいえない風情を感じます。

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風営の届出を警察が受理しないのは違法

禁止地域で風俗店を営業したとして、風営法違反罪に問われた裁判の判決が28日、秋田地裁であり、被告に罰金60万円を言い渡しました。 判決の中で裁判官は、被告が営業開始に際して、届出をしたにも関わらず警察がこれを拒否したことについて、「届出の拒否は行政手続き上、違法」としました。 店舗型性風俗特殊営業を行う場合、公安委員会に届出をした後、書面で可否が知らされます。 今回の事件では届出の可否を、公安委員会ではなく届出の窓口である、管轄警察署がした事になります。管轄警察署が、届出の可否を判断する事はできません。 風営に関して警察は、法律をちゃんと理解できているのかと疑問に思う事がしばしばあります。警察も法律違反をしたものを取り締まる立場であるなら、法律の勉強をもっとした方が良いのではないでしょうか?

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吉原の歴史 Ⅱ

吉原が人形町から移転することになったのは、1657年(明暦3年)のこと。移転の理由は、人形町に武家地や町が広がった為です。

このことは、現在の歓楽街にも同じことが言えます。

幕府は業者に対し、本所か千束に移転することを命じます。そこで、業者は千束を選択。

千束に移転することによって、これまで昼のみしか認められなかった営業が、夜も認められるようになります。

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風俗営業の管理者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。

・住民票(本籍地記載)

・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書

・誠実に業務を行う旨の誓約書

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚

 

以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう。

 

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