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18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁は風営法違反の疑いでバングラデシュ国籍の経営者2人を逮捕しました。
調べに対し、容疑者らは「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認しているとの事です。
キャバクラ等の社交飲食店で従業員を雇用する際には、運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを従業員名簿とともに保管しておかなければいけません。
従って、「18歳未満とは知らなかった」という言い訳は認められないことになります。
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投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年12月 8日 16:44
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