トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > タレント養成講座の契約トラブル

タレント養成講座の契約トラブル

タレント養成講座の契約トラブルが後を絶ちませんが、都消費者被害救済委員会が業者側に支払済みの契約金を全額返還させることで解決させました。

このトラブルは20代と30代の女性が芸能プロのオーディションを受けたところ「仕事を回すから」と言われレッスンを薦められ72万円と64万円を支払う約束をしたが、仕事は来なかったとの事です。

同委員会は、民法や消費者契約法などに基づき不当な契約に当たると指摘、特定商品取引法に定める書面の取交しがなかったとして、支払済みの金額37万円の返還を斡旋しました。

消費者生活センターにはタレント養成講座にかかわる相談は年々増えているようです。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ