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ソフトウェアを販売する際にはどのような契約書が必要となるのでしょうか?

ソフトウェアを販売するにあたって必要な契約書は「ソフトウェア使用許諾契約書」になります。

ソフトウェアがパッケージソフトなのかカスタムメイドの業務用ソフトで違いがあります。パッケージソフトの場合には「シュリンクラップ契約」という方法が一般的に用いられます。

「シュリンクラップ契約」とはパッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがすことによって使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。つまり、ラップをはがす前に契約条項が確認できるようにしておかなければいけません。また、一般消費者がユーザーとなる場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に違反しないように注意しましょう。

⇒契約代理について

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