夫が行方不明になって数年経ちます。警察へ捜索願は出していますが見つかる気配がありません。私は離婚できるのでしょうか?
夫が行方不明になって全く心当たりがない場合、離婚訴訟か失踪宣告のどちらかを選択することになります。
離婚訴訟の場合、民法770条1項3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚訴訟が可能」としています。
次に失踪宣告ですが、失踪宣告は7年間待って、家庭裁判所に申立てをする方法です。この場合、最後の消息のあった時から7年目に死亡したとみなされます。(民法30条1項・31条)
失踪宣告は後に夫が現れたり、死亡時期が違うと宣告が取り消される可能性があるので注意して下さい。