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夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?

平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。

さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。

分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。

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