トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > catch行政書士事務所 > ブログ > 同居している母親の介護が必要になってきました。母の介護に専念したいので仕事をしばらく休みたいのですが休暇は可能ですか?

同居している母親の介護が必要になってきました。母の介護に専念したいので仕事をしばらく休みたいのですが休暇は可能ですか?

介護のための休暇は通算93日を限度に取得可能です。

介護休業を取得できるのは一定の要介護状態にある家族のいる労働者です。家族に該当するのは、子・配偶者・父母・配偶者の父母・同居している祖父母・兄弟姉妹・孫です。

介護休業をとったことを理由に、解雇やその他の不利益な取り扱いをしてはならないことになっています。

また、介護休業中の賃金は必ずしも保証されませんが、賃金が支払われない場合、雇用保険から介護休業給付金として賃金の40%が支払われます。さらに、社会保険の保険料も免除されます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ