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清水行政書士事務所ブログ

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2008年5月29日

神奈川県成年後見サポートセンター 平成20年度横浜南支部定時総会に出席しました

5月23日 磯子区杉田地区センターにおいて 

神奈川県成年後見サポートセンター 平成20年度横浜南支部定時総会が開かれました。

通常のこの種の会のとおりで、

活動報告・決算報告及び次年度の計画・予算が決められました。

 

その中で興味深かったのは、

横浜市からこの会に親族関係調査、戸籍調査等の

仕事がアウトソーシングされることが多々あるということです。

これは、横浜市も人員不足で

仕事を外に頼まざるを得ない状況にあることの現れといえます。

 

私たち行政書士も

少しは行政の手助けができるよう

間違いの無いように対応しなければならないと思いました。

 

話は変わりますが、このブログで少しずつですが

成年後見制度、相続関係及び遺言他の

日常の法律について書いてゆきますので

是非、お読みください。

 

2008年5月25日

秘密保持契約について経済産業省に聞きました

秘密保持契約書の作成依頼を受任し、

被用者の退職後も秘密保持契約が有効か否か、 

微妙な点があるので経済産業省に問い合わせました。

その内容は同省作成の「営業秘密管理指針」の中の 

従業者、退職者等に関する就業規則・契約等による秘密保持の要請についてです。

概略は、退職者に秘密保持義務を課すためには、

秘密保持契約を締結する必要がある。

との内容についてですが、文面の読み方によっては、

 

「退職者の退職後に改めて、秘密保持契約を結びなおす必要あり。」

 

と読めないことも無いのでその解釈についての問い合わせでした。

いただいた回答は、「就業者との秘密保持契約の有効な期間は

相当な期間でなければならない。」との趣旨の答えでした。

退職後無期限という期間は無効とのことですので、

改めて、退職後に秘密保持契約を結び直さずとも有効と解釈できますので、

「ありがとうございます。」とお礼を言って終わりにしました。 

2008年5月19日

戸籍謄本の取得に制限の続き

先日 戸籍謄本の取得に制限と書きましたが、

我々行政書士が業務上取得する場合に使う

職務上請求書というのがあるのですが、

従来までと異なり、かなり詳細な部分まで記入することが必要となりました。

実は、現在受任中の公正証書遺言でのことですが、

相続をさせるという 遺産相続手続き  の場合は、相続人を特定するために

戸籍謄本が必要となります。

そのため、本日戸籍謄本の取得のためにその職務上請求書を書いたのですが

かなりの労力を要しました。

まあ、個人情報の保護という観点からは必要なことだと思いますので、

注意して取り扱ってゆくつもりです。

2008年5月 6日

戸籍謄本抄本取得に制限

原則は本人・配偶者など

この5月1日改正戸籍法が施行されました。

公開が原則で、「不当な理由」で無ければ本人以外でも

戸籍の謄本・抄本がとれましたが

このたびの戸籍法改正により  

戸籍謄・抄本の取得が

本人、配偶者および直系親族以外は    

制限されるようになりました。

また、本人が知らぬ間に婚姻届や養子縁組の届出がなされないように

事前に申し出ることにより、

本人が出頭しない限り、その届けが受理されないようになりました。

第三者や弁護士、行政書士などが職務上請求する場合には「正当な理由」が必要となり

さらに、身分証明書による本人確認も明記されました。