誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。

清水行政書士事務所
誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。
人が死亡すれば相続が始まります。
相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、
土地・建物その他の財産のみならず、
ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。
方法は二通りあります。
それは「相続の放棄」と「限定承認」です。
「相続の放棄」とは
自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、
はじめから相続人でなかったことになります。
したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。
相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
明らかに自分にとって損だと思えば、
「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。
この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、
損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または
放棄をしなければならない。