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清水行政書士事務所

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士業者プロフィール

清水行政書士事務所

氏名
清水 良治(しみず よしはる)
所在地
神奈川県横浜市港南区日野南4-30-13 三愛ビル2F
TEL
045-350-4364
FAX
045-350-4365
最寄駅
JR港南台駅
URL
・http://www.shimizu-gyosei.jp/

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財産をどうしても1人にだけ相続させたい!

誰か1人にだけ財産を残したい場合は、

遺言書にその意思を示すとともに、

生前にその1人以外の相続人達には

遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。

そうしないかぎり、

実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、

その分は彼らにわたることとなります。

こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。

相続放棄、限定承認

人が死亡すれば相続が始まります。

相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、

土地・建物その他の財産のみならず、

ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。

方法は二通りあります。

それは「相続の放棄」と「限定承認」です。

「相続の放棄」とは

自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、

はじめから相続人でなかったことになります。

したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。

相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから

3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、

明らかに自分にとって損だと思えば、

「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。

この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、

損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから

3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または

放棄をしなければならない。


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