士業ねっと!一般貨物自動車運送事業許可について

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一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用しての運送事業のことで、会社や個人に運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

運送に使用する普通トラックは、小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品などの運送に使用する特種車(8ナンバー)などで、一般貨物運送業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。なお、許可の決定までは申請受理後3〜6ヶ月です。

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